本記事では、生命保険を利用した相続税の節税方法を紹介しました。被相続人が被保険者となる生命保険は、死亡保険金から「500万円×法定相続人の数」が控除されます。仮に保険料が保険金と同等であっても、生命保険非課税枠相当分には課税されないので、節税効果があります。
執筆者:浦上登
サマーアロー・コンサルティング代表 CFP ファイナンシャルプランナー
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