節税対策を行う場合、保険を次のように設定する必要があります。
 

1. 保険の種類:毎年(あるいは毎月)払いまたは一時払い終身保険
2. 保険契約の設定:
契約者=保険料支払者:被相続人
被保険者:被相続人
保険金受取人:相続人(単独でも複数でも可)

 
なぜこのような保険の種類と契約の設定が必要なのか、以下に説明します。
 

1. 終身保険であるべき理由

いつ死亡しても保険金が支払われるようにするためです。
 

2. 被相続人が持っている現金で、保険料を支払う理由

被相続人が持っている現金はいずれ相続財産になるので、相続税説明のためには相続財産を少しでも減らす必要があります。被相続人が保険料を支払うことで、相続財産を減らす効果があります。
 

3. 保険契約の設定

契約者(保険料支払者)・被保険者を被相続人、保険金受取人を相続人にすると、死亡保険金が相続税の対象になり、生命保険の非課税枠も適用されます。すなわち、遺産を現金ではなく「生命保険の非課税枠が付いた死亡保険金」の形で相続人に渡すことができ、生命保険の非課税枠の部分に相当する相続税が節税できます。
 
これが、生命保険を使った相続税の節税方法です。
 

4. 保険料の支払い方法

理想的な支払い方法は毎年(月)払いですが、そのためには健康診査に通りやすい若い頃から相続を考え、保険に加入しておく必要があります。それができなかった場合の対策として、一時払い終身保険があるのです。
 
一時払いの終身保険は、生命保険加入に当たり健康診査がそれほど厳しくないので、高齢になってからでも加入することができます。その代わり保険料は高く、保険料が保険金と同等になることもありますが、そうなっても生命保険非課税枠相当分が課税されないので、節税効果があります。
 

どのくらい節税が可能になるか?