相続税が「210万円」減る!? 生命保険の「非課税枠」でできる節税対策とは
相続税対策に生命保険が活用できることをご存じですか? 生命保険の「非課税枠」をうまく使えば、相続税を最大で210万円も節税できるケースもあります。本記事では、その仕組みや具体的な活用方法を分かりやすく解説します。

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相続における「生命保険非課税枠」とは何か?

相続税を算出するに当たり、2つの大きな控除があります。
 
1つは「基礎控除」で、相続財産額から無条件で控除されます。すなわち、基礎控除額の範囲内に相続財産が収まれば、相続税の対象にはなりません。
 
基礎控除は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
 
もう1つの控除は「生命保険の非課税枠」です。これは、被相続人が被保険者となり、相続人が保険金受取人となった場合、その死亡保険金に適用されます。死亡保険金からは「500万円×法定相続人の数」が控除され、それが「生命保険の非課税枠」です。
 
生命保険の非課税枠は、例えば相続人(実際に保険金等の財産を相続する人。相続放棄をしている人は除く)が「配偶者と子3人」の計4人いる場合は2000万円、相続人が子1人のみの場合には500万円となります。
 
⽣命保険の死亡保険⾦は、亡くなった⼈が所有していた財産ではありません。しかし、被相続⼈の死亡を理由に⽀払われるので、⽣命保険の死亡保険⾦には、相続と同じ効果があります。それゆえ、死亡保険金は「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象になっています。
 
したがって、被相続人を被保険者にした生命保険を付保すれば、基礎控除に加え、生命保険の非課税枠も使用することが可能になります。この仕組みを使って節税を考えるのが、生命保険の非課税枠を利用した節税法です。
 

節税対策の仕組みと、保険の設定の仕方