水原被告の事件については、すでに映画『ラ・ラ・ランド』(2016年)などを手掛けたアメリカの大手制作会社がテレビドラマ化する計画を進めていることを発表しているが……。
「アメリカには『サムの息子法』という法律があり、犯罪者が自らの事件で得た収入は被害者救済に充てなければならない。犯罪者が自身の犯罪の経験を映画化したり、小説化するなどして印税なり、アドバイス料などをもらうことは禁止されており、水原被告が映画製作者に事件の詳細を伝えて、報酬を得たとしても最終的には懐には入ってきません。『モデルはいるけどフィクション』という形にする抜け道はありそうですが、水原被告にとっては大きな収益源にはならなさそうです」(映画誌編集者)
暴露本が実現して仮にウルフやメアリー・トランプ氏並みの売上を記録すれば数十億円の収入も夢ではないが、大谷としては返済よりも“おとなしくしていてほしい”というのが本音だろうか。
(取材・文=CYZO sports)