(1)支給要件
育児休業を取得した労働者が以下の要件を満たす場合、育児休業給付金が支給されます。
1)休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12ヶ月以上あること
2)支給単位期間(注2)中の就業日数が、10日以下または就業した時間数が80時間以下であること
注2:支給単位期間とは、育児休業を開始した日から起算した1ヶ月ごとの期間(その1ヶ月の間に育児休業終了日を含む場合はその育児休業終了日までの期間)
(2)支給額
支給額 = 休業開始時賃金日額(注1) × 支給日数(注3) × 67%(育児休業開始から181日目以降は50%)(注4)
注3:一支給単位期間の支給日数は原則30日。休業終了日の属する支給単位期間は休業終了までの日数
注4:出生時育児休業給付金が支給された日数は、給付率67%の上限日数に通算
ただし、事業主から育児休業期間中に賃金が支払われた場合の支給額は下表のとおりとなります。
支払われた賃金の額 | 支給額 |
---|---|
「休業開始時賃金月額」の13%(30%注5)以下 | 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67%(50%注6) |
「休業開始時賃金月額」の13%(30%注5)超~80%未満 | 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額 |
「休業開始時賃金月額」の80%以上 | 支給されません |
厚生労働省「育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について」(※3)をもとに筆者作成
注5:育児休業の開始から181日目以降は30%
注6:育児休業の開始から181日目以降は給付率50%
なお、休業開始時賃金日額の上限額は1万5690円、下限額は2869円となります(令和7年7月31日までの額)。