なお、育児休業などを取得することができないと労働協定で定められた労働者、および日々雇い入れされる労働者は、育児休業などを取得することはできません。
 

育児休業などに伴う給付金

産後パパ育休や育児休業を取得したために、給料が支払われないか減った場合に雇用保険から給付金が支給されます(※3)。
 

1. 出生時育児休業給付金

(1)支給要件
産後パパ育休を取得した労働者が以下の要件を満たす場合、出生時育児休業給付金が支給されます。

1)休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12ヶ月以上あること
2)休業期間中の就業日数が、最大10日(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること

 
(2)支給額
支給額 = 休業開始時賃金日額(注1) × 休業期間の日数(28日が上限) × 67%
注1:休業開始時賃金日額とは、同一の子に係る産後パパ育休または育児休業開始前(産前産後休業を取得した場合は、原則として産前産後休業開始前)直近6ヶ月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金と3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額
 
ただし、事業主から産後パパ育休期間中に賃金が支払われた場合の支給額は図表1のとおりとなります。
 
図表1

支払われた賃金の額 支給額
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%以下 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数 × 67%
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%超~80%未満 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数 × 80% - 賃金額
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上 支給されません

厚生労働省「育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の支給について」(※3)をもとに筆者作成
 
なお、休業開始時賃金日額の上限額は1万5690円(令和7年7月31日までの額)となります。
 

2. 育児休業給付金