1)対象となる子が1歳に達する日において、労働者本人または配偶者が育児休業している
2)保育所に入所できないなど、1歳を超えて休業が特に必要と認められる
3)1歳6ヶ月までの育児休業をしたことがない
貯める&備える
2025/01/21
夫に「育児休業」を取得してもらうことになりました。給料が「3割」ほど「下がる」ことになりますが、税金などの天引き分も下がりますか?
(3)2歳までの育児休業
子が1歳6ヶ月に達する時点で、以下のいずれの要件にも該当する場合、子が1歳6ヶ月に達する日の翌日から、子が2歳に達する日までの期間について育児休業を延長することができます。
1)対象となる子が1歳6ヶ月に達する日において、労働者本人または配偶者が育児休業している
2)保育所に入所できないなど、1歳6ヶ月を超えて休業が特に必要と認められる
3)2歳までの育児休業をしたことがない
3. パパ・ママ育休プラス
両親ともに育児休業をする場合において、以下のいずれの要件にも該当する場合、育児休業の対象となる子の年齢が、原則1年に満たない子から1年2ヶ月に満たない子に延長されます。
1)育児休業を取得しようとする労働者(以下「本人」)の配偶者が、子の1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)以前において育児休業(産後パパ育休を含む)をしていること
2)本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
3)本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業(産後パパ育休を含む)の初日以降であること
ただし、それぞれの親が取得できる育児休業の期間(産後パパ育休、産前・産後休業の期間を含む)は、1年間となります。
4. 有期雇用労働者などの取得要件
有期雇用労働者が、育児休業などを取得するためには、以下の日まで労働契約が継続するか、または更新されることが条件となります。
1)産後パパ育休を取得する場合は、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日の前日
2)育児休業を取得する場合は、子が1歳6ヶ月(2歳まで育児休業を延長する場合は2歳)に達する日
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