夫に「育児休業」を取得してもらうことになりました。給料が「3割」ほど「下がる」ことになりますが、税金などの天引き分も下がりますか?
育児・介護休業法では、一定の要件を満たす場合、男女問わず育児休業を取得することができます。また、育児休業により給料が下がった場合には、休業前の給料の7割程度が保障されるよう雇用保険から給付金が支給されます。   加えて、給付金は非課税所得となり課税されず、育児休業期間中の社会保険料も免除されるため、給料から天引きされる税と社会保険料の負担が軽くなります。   今回は、育児休業制度と育児休業を支援する制度について詳しく解説します。

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育児休業制度とは

育児・介護休業法では、両親が取得することのできる育児休業と父親が取得することができる産後パパ育休(出生時育児休業)の2種類の育児休業制度が規定されています。また、両親がともに育児休業を取得する場合、一定の要件を満たせば休業取得期間が延長される制度もあります(※1、2)。
 

1. 産後パパ育休(出生時育児休業)

出生時育児休業(通称「産後パパ育休」)は、原則として出生後8週間以内の子を養育する男性労働者など(産後休業を取得していない女性労働者を含む)が取得することができます。産後パパ育休は、次に記載する育児休業とは別に、子の出生後8週間以内の期間で4週間(28日)以内、2回まで分割して取得することができます。
 

2. 育児休業

育児休業は、原則として1歳に満たない子を養育する男女の労働者が取得することができます。ただし、要件を満たす場合は、子が1歳6ヶ月または2歳まで育児休業の期間を延ばすことができます。
 
(1)1歳までの育児休業
育児休業は、原則として子が1歳になるまで連続した期間で、子1人当たり2回まで分割して取得することができます。
 
(2)1歳6ヶ月までの育児休業
子が1歳に達する時点で、以下のいずれの要件にも該当する場合、子が1歳に達する日の翌日から、子が1歳6ヶ月に達する日までの期間について育児休業を延長することができます。