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育児休業制度とは
育児・介護休業法では、両親が取得することのできる育児休業と父親が取得することができる産後パパ育休(出生時育児休業)の2種類の育児休業制度が規定されています。また、両親がともに育児休業を取得する場合、一定の要件を満たせば休業取得期間が延長される制度もあります(※1、2)。
1. 産後パパ育休(出生時育児休業)
出生時育児休業(通称「産後パパ育休」)は、原則として出生後8週間以内の子を養育する男性労働者など(産後休業を取得していない女性労働者を含む)が取得することができます。産後パパ育休は、次に記載する育児休業とは別に、子の出生後8週間以内の期間で4週間(28日)以内、2回まで分割して取得することができます。
2. 育児休業
育児休業は、原則として1歳に満たない子を養育する男女の労働者が取得することができます。ただし、要件を満たす場合は、子が1歳6ヶ月または2歳まで育児休業の期間を延ばすことができます。
(1)1歳までの育児休業
育児休業は、原則として子が1歳になるまで連続した期間で、子1人当たり2回まで分割して取得することができます。
(2)1歳6ヶ月までの育児休業
子が1歳に達する時点で、以下のいずれの要件にも該当する場合、子が1歳に達する日の翌日から、子が1歳6ヶ月に達する日までの期間について育児休業を延長することができます。