NISA口座の変更はどうすればいい?
一般NISAつみたてNISAでは年ごとに金融機関を変更することができる。しかし、「ジュニアNISA」は変更できないので要注意だ。
一般NISAつみたてNISAとも、変更したい年分の前年10月1日から変更したい年分の9月30日の間に所定の手続きを行う。まず、変更前の金融機関に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出して「勘定廃止通知書」を交付してもらう。これを添えて、変更先の金融機関に「非課税口座開設届出書」を提出すればよい。
なお、変更したい年分の1月1日以降に変更前の金融機関のNISA口座で買付けをしていた場合はその年分については金融機関を変更できず、翌年からとなる点には注意が必要だ。
先に述べたように一般NISAとつみたてNISAは選択制で、同じ年に両方は開設できない。しかし、年単位で変更が可能だ。
同じ金融機関で切り替える場合、その年にNISA口座で買い付けを行っていなければ「金融商品取引業者等変更届出書(勘定変更用)」金融機関に提出することで、その年中に一般NISAとつみたてNISAの切り替えを行うことができる。当年中の切り替えは9月30日までに金融機関が手続きを終えなくてはならないので、期限など金融機関に確認しておこう。
その年に切り替えの前のNISA口座で買付けをしていた場合は、翌年からの切り替えになる。金融機関に「非課税口座異動届出書」を提出することで翌年切り替えることができる。
一般NISAとつみたてNISAを切り替える際、金融機関も変更したい場合はどうするか。まず、金融機関の変更手続きを行う。その際に、変更先の金融機関にNISA口座を変更したいという希望を伝えればよい。
なお、変更しても新しい口座へ変更前の投資商品を移すことはできない。変更前の口座で、そのNISAで定められた期間は保有と売却ができ、その利益は非課税となる。一般NISAであれば購入してから最長5年、つみたてNISAであれば購入してから最長20年は配当金・分配金・売買益などが非課税だ。
個人型確定拠出年金(iDeCo)との共通点と相違点
金融商品の投資利益が非課税となると聞いて、個人型確定拠出年金(iDeCo)を連想する人も多いだろう。確かに投資信託での運用益が非課税な点はつみたてNISAと共通する。
NISAは個人に投資を通じた資産形成を促すための金融庁の制度だ。株式など幅広い投資商品を扱う一般NISAに加えて、長期の資産形成のために投資信託が対象のつみたてNISAが始まった。一方、iDeCoは、年金制度の一部で厚生労働省の事業だ。長期化する老後に向けて個人が継続的な自助努力で私的年金を準備することを促すもので、貯金や保険に加え、多少リスクはあるが運用益も出やすい投資信託も対象となっている。
文・ZUU online 編集部/ZUU online
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