◆「休職せずに辞めます」はもったいない。傷病手当金とは?

青山:状況や症状によりますが、休職をしても、早く治して職場に戻らないと、と焦ってしまったり、自分の席がなくなると思うと、休んでいることが逆効果になってしまうこともありそうですね。

益田:たとえば休職期間は、1か月では短すぎますね。仕事の引継ぎや復職の準備で、最初と最後の計3週間くらいは休めません。

社会保険の場合は「傷病手当金」という制度があるので、休職期間でも給料の6割をもらうことができます。

よくいらっしゃるのが、退職するつもりなので休職せずに辞めます、という人。……まずは休職して、傷病手当金をもらいながら検討してみてはどうでしょうか。