【妻の不倫】NG行動②すぐに問い詰める

妻の不倫が発覚!
まだ疑っている段階だけど、我慢ができずに直接妻に問いただしてしまった...

とこんな行動もNGです。
まず疑いの段階で問い詰めるのは危険すぎます。
疑っているだけで、本当に妻がシロの場合もありますし、その場合「ひどい夫」になってしまいます。

またクロだとしても、疑いの段階で問い詰めればシラを切られてしまうこともあります。
こちらが不倫の証拠をつかめていないのであれば、妻は何とでも言い逃れができてしまうのです。
結果、言いくるめられ夫側はないもできず、その間に妻は安全に不倫相手と関係解消し、何の制裁も受けずに修羅場を乗り切ることになります。

夫側が納得せず、離婚請求しても子の場合不倫の事実は認められず、夫が妻に慰謝料と養育費を払い離婚するハメになることだってあるので注意が必要です。

【妻の不倫】NG行動③自分だけで解決しようとする

妻の不倫が発覚したときに、自分だけで解決しようとするのはやめましょう。
自分で証拠を集めて離婚請求するのもおすすめはしません。
なぜなら自分で証拠集めをするには限界がありますし、

「こんな証拠があれば十分だろう!」

と素人考えで思っていても、法的には証拠にならないケースも存在するからです。

妻の不倫が発覚したら、一人で悩まずに信頼できる人、もしくは弁護士や探偵に相談しましょう。
相談だけなら弁護士も探偵も無料ですから、今後どのように進んでいったらよいのかアドバイスをもらえます。

1人で考えていてもうまくはいかないので、妻の不倫を許すにしても離婚するにしても、第三者に意見を聞いてもらう事は大切です。

【妻の不倫】慰謝料請求について

妻の不倫が発覚して精神的にダメージを被ったと夫は慰謝料を請求することができます。
慰謝料請求は妻、そして妻の不倫相手、両方に請求することが可能で、不倫の事実があれば大丈夫です。

ただし、離婚しない場合に妻へ慰謝料を請求したとしても同じ家計ですから何のメリットもありません。
離婚する場合は妻と不倫相手と両方に慰謝料を請求すると良いでしょう。

ただし妻が不倫した原因が夫にも責任あると裁判所に判断された場合は要求した慰謝料が全額認められず減額される場合もあります。

慰謝料の目安としては
・離婚しない場合 50~100万円
・別居した場合  100~200万円
・離婚した場合  200~300万円

となります。

慰謝料の減額が認められるケース

妻の不倫が発覚して、夫が妻、もしくは浮気相手に慰謝料を請求するとして、請求した慰謝料を減額されるケースがあります。

・妻が不倫した原因が夫にもある(夫婦関係が破綻していた/妻との肉体関係を拒んだ)
・不倫した妻がすごく反省をしている場合
・不倫したことですでに社会的制裁を受けている

このような場合には慰謝料が減額される一因になりますから、覚えておきましょう。

社会的制裁とは

不倫における社会的制裁とは、妻が離婚や不倫の発覚により、何らかの不利益を受けていることを言います。

社会的制裁のよくある事例では
制裁①ご近所やママ友に不倫がバレて白い目で見られている。
制裁②勤務している会社に不倫したことがバレている。
制裁③離婚したことで以前のような生活を送れず経済的に苦しい状況になっている。

など、社会的制裁にもいろいろあります。

妻が不倫によりそれなりの社会的制裁を受けている場合は、制裁のことを加味して慰謝料が減額になることがあるのです。

制裁を受けているから、もう反省しているでしょうということですね。
不倫が発覚して離婚に至るケースは多いですが、社会的制裁を受けるのは不倫した妻だけでなく、不倫相手の男性にも社会的制裁が加わるでしょう。
どのように社会的制裁が加わるのかは、当事者の夫が、どれだけ事を大きくするかにもよります。
しかし不倫相手に慰謝料を請求するとなると、相手の会社にばれる可能性も高くなるのでその場合は社会的制裁を受けることになるでしょう。

【妻の不倫】慰謝料請求のために必要な証拠

妻の不倫が発覚して慰謝料請求に踏み切るときには証拠が必要です。
法的に認められる証拠もあれば、法的にはちょっと力がないな...という証拠もありますから、法的に有利になる必要証拠がどんなものなのか、紹介します。

不倫の定義は「肉体関係があるか、ないか」です。
ですから不倫の証拠は肉体耐関係があるのかないのかはっきりと分かる物が必要です。

例えば
・LINEやメールで肉体関係を示す内容
・ホテルに出入りしている写真
・浮気を告白した音声データ
・ラブホの領収書(レストランの領収書はカウントされない)

などははっきりとした不倫の証拠になるので、自力で証拠集めする場合には参考にしてください。