もらわないと損!申請方法を知っておこう

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結婚によって新居に引っ越す場合や、家賃の支払いなどが発生する場合、補助金が支給される自治体があります(2020年11月現在、全国で289市区町村が実施)。せっかくの国と地方自治体からの支援ですから、これを使わない手はないというもの。

その補助金を受け取るためには、自治体への申請が必要です。まず、補助金交付申請書や誓約書などをそろえましょう。会社に勤めている人で、住宅手当などを支給されている場合は、住宅手当支給証明書を勤務先に記入してもらわなければなりません。

結婚後の戸籍謄本や所得を証明する書類、家賃や引越し費用の金額を証明する書類など、多くの書類が必要となるため、時間に余裕をもって申請に取り組むとよいでしょう。

申請書類は、市役所や自治体のホームページで入手が可能です。自治体によっては、必要書類のチェックリストを公開している場合もあります。申請時にはリストを活用して、提出漏れのないよう確認しておきましょう。

「結婚新生活支援事業」では、市区町村が都道府県や内閣府へ提出した事業計画によって得た補助金を、対象者に給付します。対象者が必要書類をもって申請すると順に審査が行われ、給付が決定すれば通知が届くという流れです。給付が決定すると、対象者は振込口座などを記載した補助金交付請求書の提出が必要です。

結婚をして家賃などのコストがかかるのであれば、自治体によく確認をして損のないよう心がけましょう。

あわせて知っておきたい!結婚や出産でもらえるお金があるかも

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支援は国からだけではありません。会社の福利厚生として結婚祝い金を設けていることがあるので、事前にきちんと調べ、損がないようにしましょう。

組合や会社の福利厚生としての結婚祝い金

結婚をすると福利厚生として、勤続年数や役職にかかわらず給与とは別に一定額を支給する会社が多いようです。また、勤務先で加入済みの健康保険組合や厚生年金基金も、特別な給付金がある場合や、共済組合や生命保険からも祝い金が支払われることがあります。

会社の出産祝い金や健康保険組合の出産手当金

会社によっては、出産時にも祝い金を社員に支払う場合があります。また、産前産後に休暇を取得し、給与の支払いが無かった場合には、申請すると加入済みの健康保険組合から、出産手当金の支給を受けることも可能です。

分娩にかかる費用の補助となる出産育児一時金

出産育児一時金は、勤務先での健康保険や国民健康保険などの加入者や被扶養者が出産した際、経済負担を軽くするため、一定額を支給する制度です。子ども1人につき基本42万円を受け取れます。

保険者から医療機関に直接、出産育児一時金が支給されるよう、出産前に書類を提出しておく方法と、医療機関に出産費用を支払った後、出産育児金を受け取る方法があります。それぞれ申請方法が異なるので注意が必要です。

結婚時は忙しくても申請を忘れずに

結婚するときには、引越しや新居の準備などたくさんの出費があります。さまざまな変化が1度に起こり、給付金の申請などは重点的に行わないと、やり損なってしまいがちです。下調べや事前の準備などを抜かりなく行い、いざというときに焦ることのないよう備えておきましょう。

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