離婚したときの年金事情

日本では、年間約62万組が結婚し、約22万組の夫婦が離婚しています(2016年人口動態統計)。

2007年4月1日以降に離婚した場合、「夫婦の助け合いがあったからこそ、一方は会社員として働くことができた。だから、もう一方も老齢厚生年金を受け取る権利がある」として、結婚していた間の厚生年金記録を夫婦で分けることができるようになりました(請求権は離婚から2年で時効です)。

離婚をすると、婚姻期間中の厚生年金納付記録を、多いほうから少ないほう(一般的には夫から妻)に、最大半分まで分けることができます。

共働きの場合は、2人の厚生年金の納付記録を一旦合計して半分に割り、その額に満たない金額を、多いほうが少ないほうに渡します。

また、妻が専業主婦(夫)などの第3号被保険者の場合は、2008年4月1日以降の婚姻期間中の夫(妻)の厚生年金納付記録の半分を合意がなくても請求することができます。分割された厚生年金の平均額は、月額約3万円です。

最近は再婚も増え、毎年約23万人が再婚していますが、再婚相手が離婚の年金分割をした側だと、その分だけ年金は少なくなります。

50歳を過ぎて届く「ねんきん定期便」には、分割後の年金額が書いてあるので、確認しておきましょう。

再婚相手の前の婚姻期間が長い場合は、早めに老後の準備に取り掛かったほうが良さそうです。

(画像=書籍より)

【ミニ知識】
学生納付特例や免除制度を使った人が、後から国民年金保険料を納めることができる「追納」の期限は10年です(2年を過ぎると利息にあたる加算額が付きます)。

追納すると老後の年金が増やせるうえに、社会保険料控除が使えるから、年末調整や確定申告で申請すると、税金が安くなりますよ。

(画像=Webサイトより ※クリックするとAmazonに飛びます)

前野彩 (まえの・あや)
ファイナンシャル・プランナー、株式会社Cras代表取締役社長、FPオフィスwill代表。高知大学教育学部卒業。中学・高校の養護教諭から、FPに転身。2008年「FPオフィスwill」、2014年「株式会社Cras」設立。こころとお金がわかるFPとして、子育て家庭や女性からの家計相談が絶えない。全国の講演やWeb連載、テレビでも活躍中。中学・高校のマネー教育講師や大阪成蹊大学の「パーソナル・ファイナンス」非常勤講師も務める。

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