夫婦が離婚するとき、未成年の子どもがいる場合、どちらが子どもを引き取るのか、養育費をいくら支払うのかを決めます。

今回は妻が親権を持ち、夫が妻に養育費を支払うケースを想定し、養育費をスムーズに決めるポイントを3つ紹介していきます。

子どもの希望の進路と夫の学歴を一致させる

まずは「子どもが希望する進路を聞き出すこと」。どのような高校に進学したいのか、高校を卒業して就職するのか、専門学校や短大、大学に進学したいのかを挙げてもらいます。

子どもが希望する進路と夫の学歴と比較する

次に「夫の学歴と子どもの希望する学歴を比較する」。例えば、子どもが私立大学を望んでいるとします。もし、夫が若いころ、私立大学に通っていたのなら、夫は自分が親から受けたのと同じ水準の教育を自分の子どもにも受けさせるのは当然です。養育費を支払う期間は「22歳まで」、金額は「大学卒業に必要な金額」に設定しましょう。

子どもの学費と夫の収入を比較する

最後に「夫の支払能力と養育費の兼ね合いを計る」こと。子どもの希望進路に見合う養育費を離婚後、夫が本当に支払えるのかどうかです。例えば、母子家庭の収入は年252万円、消費支出は年191万円(どちらも総務省統計局の家計調査)、私立大学の学費が年130万円(私立大学等の入学者に係る学生納付金等調査結果)の場合、年69万円の赤字です。

赤字額を養育費でカバーできるのが理想ですが、もし夫の年収が300万円だとすると、養育費を差し引くと231万円しか夫の手元に残らないので厳しそうです。

受験勉強を頑張って志望校に合格したのに、経済的な理由で入学できず、努力が水の泡になってしまう……。そんな最悪の事態に陥らないよう、三段階を経た上で養育費の金額を決めてみてはいかがでしょう。

文・露木幸彦(露木行政書士事務所)

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