身近な人の『離婚話』についつい興味津々で耳を傾けた経験がある方も多いでしょう。いざという時にもめないためにも、離婚時の財産分与についてはある程度知っておく必要があります。今回は、預金以外の財産分与についてご紹介します。
財産分与の対象は「共有財産」
財産分与の対象は、婚姻中に形成された共有財産です。たとえ名義がどちらか一方になっていても財産の対象になります。
一方、結婚前にそれぞれが築いてきたものや、それぞれが相続で取得したものなど特有財産として認められるものは分割されません。
共有財産にはどんなものがある?
マイホームやマイカー
マイホームやマイカーの分割方法は次の3通りが考えられます。
- 売却して現金化し分ける
- どちらかが所有し相手に分与分の現金を渡す
分与割合に応じて共有する いずれの場合もローンが残っている場合は負債も分割されます。
マイホームやマイカーなどの現物財産の分割は、「分割する際の金額は購入金額ではなく分与時の時価になる」、「名義を変えて住んでいてもご主人のローン返済が滞った場合など家を失うリスクもある」、「ローンが残っている場合の名義変更には規制が多い」など、自分たちで行うとなるとかなり大変です。
実際に財産分与するときには、ローン締結先や弁護士などの専門家に相談する事をおすすめします。
年金分割制度
婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を分割する制度です。自身も厚生年金に加入している場合の『合意分割制度』と、専業主婦といった3号被保険者期間を対象とした『3号分割制度』があります。
婚姻期間中の厚生年金を按分するという制度ですので、ご主人よりも対象金額が多い場合には自分の分の年金が減る可能性もあるということに注意が必要です。
もめない先の杖
最近では結婚前に離婚時のことも明記した結婚契約書を交わすカップルも増えているようです。万が一の時のことも考え、パートナーとの関係が良好なうちにオープンに話し合ってみても良いのではないでしょうか。
文・高村浩子(ファイナンシャル・プランナー)
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