マイホームを遺産分割する3つの方法

遺産がマイホームだけという場合、遺産分割する方法は3つ考えられます。

1.相続人全員をマイホームの名義人にする

マイホームの名義を、相続人全員で分割する方法もあります。不公平なく遺産分割ができるメリットがある一方、今後マイホームを建て替えしたいときや、売却したいときには共有者全員の同意を得ることが必要となり、その後の運用がしづらくなるデメリットがあります。次の相続でさらに名義が分割されると、ますます状況が複雑になります。

固定資産税は、共有者全員の共有財産として連帯して負担します。税金の納付書は、共有名義の代表者(多くがマイホームに住み続けている相続人)に送られてきます。そのため、代表者が全額負担していることも少なくありません。

2.マイホームを売却する

マイホームを売却したお金の分割方法は、お金ですっきりと解決できます。ただし、長年住み慣れた家を手放すのは、家族の考え方によっては厳しい選択になるかもしれません。

3.マイホームに住まない相続人に代償分割する

マイホームに住む相続人で名義を分割する代わりに、マイホームを相続しない相続人に相応の現金を支払うというのが「代償分割」です。この場合、マイホームに住み続ける相続人は、代償分割用の資産(現金等)を準備しておく必要があります。代償分割は、最も現実的で、相続人が今後も気持ちよく過ごせる方法ではないでしょうか。

親、兄弟との日ごろのコミュニケーションが重要

親にいきなり相続の話をすると嫌な顔をされることもあるでしょう。お盆やお正月などの家族が顔を合わせるときは、万一のときはどうしたいの?と相続の話題に触れるいい機会です。親の考えを確認できたなら、遺言書を書いてもらうとさらに安心です。遺産分割をしあう兄弟とも、日ごろから良くコミュニケーションをとることをおスススメします。

親を心穏やかに見送るためには、地道な準備が重要なのです。まずは親兄弟との近況報告から始めてみましょう。

文・正田きよ子(ファイナンシャル・プランナー)

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