産後に受けられる制度もチェック

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産前産後休業や育児休業を取得する場合、健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。休業取得中に被保険者が会社に申し出て、会社から日本年金機構に「育児休業等取得者申出書」が提出されることが必要です。

産前産後休業・育児休業ともに、休業を開始した月から終了予定日の翌日が属する月の前月までが免除期間。例えば4月15日~9月30日まで休業するなら、4月~9月までの保険料が免除されることになります。産休・育休を取得するなら、もらえるお金だけでなく免除になるお金もチェックしておきましょう。

父親も育児休業を取得できる

育児休業は、母親だけでなく父親も取得できます。父親が育休を取得しやすいよう、国もさまざまな策を打ち出しています。

「パパ休暇」と呼ばれる制度では、母親の産後8週間以内に父親が育休を取得すると、特別な事情がなくても、もう1度父親が育休を取得できます。育休期間は原則子どもが1歳を迎えるまでですが、両親ともに育休を取得すると1歳2ヵ月に達するまで延長できる「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。

なお、先ほど紹介した育児休業給付金は、もちろん母親だけでなく父親にも支給されます。

復職前に準備しておきたい母子のあれこれ

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小学校に入学前の子どもには「乳幼児医療費助成制度」が適応されるので、医療保険の対象となる医療費や薬代などの自己負担分が助成されます。入院となった場合も、費用の大部分は乳幼児医療費助成制度が適応されます。

ただし、「子どもがグズるので大部屋ではなく個室に入院したので、差額ベッド代が発生した」「職場と家と病院を夫婦が交代で行ったり来たりするので、タクシー代がかさんだ」など、子どもの入院だからこそかかる経費も。

こうした場合に備えて、職場復帰前に子ども用の医療保険に加入することを検討しておくといいでしょう。母親の復職後、子どもの体調不良のときにどのように対応するかも話し合っておくと安心です。

ファミリー・サポート・センターへの登録も

職場に復帰すると予定した時刻に帰れないことや、子どもの預け先から急な呼び出しがあってもすぐに迎えに行けないこともあるでしょう。夫婦2人で何とか予定を調整してやりくりしているという場合も多いですが、頼れる制度を活用するのもいいでしょう。

ファミリー・サポート・センター事業は、国が主導で行っている子育て支援事業の1つ。子育てを支援したい人や空き時間を有効に使いたいという地域の人と、子育てのサポートを受けたいパパ・ママをつないでくれる制度です。

保育園へのお迎えを頼んだり、仕事が遅くなる日に子どもを預かってもらったりとさまざまなサポートを受けられます。利用するには住んでいる市町村のセンターに登録が必要なので、復職前に済ませておくとよいでしょう。

妊婦さんや家族をサポートするシステムを知っておこう

仕事をしている女性も安心して妊娠・出産できるよう、そして母親も父親もしっかり育児ができるよう、サポートしてくれる制度がたくさんあります。とくに妊娠中は、体調や心境にいろいろな変化が起こるもの。無理なく過ごせるよう、わからないことは自治体の窓口や会社に相談してみてくださいね。使える制度はどんどん活用して、安心して赤ちゃんを迎えましょう。

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