働きながら出産を迎えるには、何かと不安を感じることもありますよね。この記事では、働く妊婦さんが知っておきたい、産前産後に使える制度などをまとめてみました。不安を1つずつ取り除き、安心して赤ちゃんを迎えられるよう準備していきましょう。

妊婦さんを守る制度について、しっかり知っておこう

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妊娠中の働き方について医師から指導があった場合、会社はその指示にしたがって適切な措置を講じる義務があります。しかし、妊婦さんの中には「なかなか伝えにくい……」という人もいるでしょう。そんなときに使いたいのが、「母性健康管理指導事項連絡カード」(通称:母健連絡カード)です。

例えば、「つわり」がひどい場合、母健連絡カード上では「勤務時間の短縮」が標準措置の1つとして定められています。標準措置以外でも何か対処が必要な場合は医師に記入してもらうことも可能なので、必要に応じて相談してみましょう。

母健連絡カードは厚生労働省のホームページからダウンロードできますが、母子健康手帳に様式が載っている場合がほとんどです。便利なツールを使って、妊娠中も無理なく働ける環境を作りましょう。

つわりで休む際に「傷病手当」がもらえることも

つわりの症状が重い人の中には、仕事を休まなければならない人もいるでしょう。そのような場合に活用できるのが、会社員が病気やケガを理由に会社を休むと給付される「傷病手当」です。

支給されるにはいくつか条件があり、原則として医師の意見が必要となります。つわりによる不調で会社を休んだ場合でも、医療機関を受診していなかった場合や、医師による重症度の証明がない場合、手当金はもらえません。

「必ずもらえる」ということではなく、医師から自宅安静が必要と言われたり、入院となった場合に、手当金をもらえるケースがあると覚えておきましょう。

会社員が出産すると、もらえるお金がある

産休中にもらえる「出産手当金」

出産のために会社を休んだときに支給されるのが、「出産手当金」です。出産日の42日前(多胎の場合98日前)~出産翌日以後56日の間で、会社を休んで給与を受け取れなかった期間が対象となります。出産手当金の金額は、人それぞれ。平均月収のおよそ3分の2の額を受け取れることになっています。

出産手当金が支給されるのは被保険者が、出産のために会社を休み、給与を受けられない場合です。出産前後で退職した人でも、一定の条件を満たしていれば出産手当金がもらえるケースもあるので、出産を機に退職する場合、会社に確認してみるといいでしょう。

出産時にもらえる「出産育児一時金」

会社員に限らず、妊娠4ヵ月以上の人が出産した場合、出産育児一時金として原則42万円が支給されます。ほとんどの場合、医療機関に直接支払われるので、出産にかかった費用を医療機関の窓口で支払う必要がなくなります。

また医療機関でかかった費用が42万円よりも少なかった場合は、申請すれば差額が支給されます。

育休中にもらえる「育児休業給付金」

産後、育児のために会社を休む間は「育児休業給付金」が給付されます。対象となるのは、雇用保険の被保険者で、原則として1歳未満の子どもを育てるために育休を取得した場合です。

雇用保険をかけていない働き方をしている妊婦さんは、対象外となってしまうので注意が必要です。支給される金額は、育休中の賃金の有無によっても異なります。