「老齢基礎年金」の受給要件
年金を受給できる加入期間は10年
従来、老齢基礎年金を受けるためには、年金加入(保険料納付済)期間が25年以上あることが必要でしたが、平成29年8月1日からは10年以上に短縮されました。
この受給資格期間は、以下の期間を合計して計算します。
- 国民年金保険料納付済期間(厚生年金・共済組合の加入期間含む)や免除された期間
- サラリーマンの期間(厚生年金や共済組合などの加入期間)
- 第3号被保険者期間
- 学生納付特例期間
- 納付猶予期間
合算対象期間(カラ期間) 「カラ期間」とは、国民年金に任意加入できる人が加入しなかった期間で、昭和 61年3月以前にサラリーマンの配偶者だった期間などです。受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。
受給資格期間の特例
前述のとおり、受給資格期間が10年に短縮され、これまでの受給資格期間が25年未満で年金が受け取れなかった人も10年以上あれば受け取ることができ、年金受給者は増加します。
60歳になるまでに年金を受給するための10年の受給期間を満たすことができない人は、70歳になるまで加入できます。
ただし国民年金に加入されている65 歳以上70歳未満の人について、受給資格期間が10年を超えた場合、任意加入被保険者の資格を失います。65 歳以上での加入は、受給資格期間確保のためのみの制度で、受給額を増やすための制度ではないからです。
「老齢基礎年金」の受給額
老齢基礎年金は、保険料納付済期間が40年の場合には、満額の年77万9300円(月額6万4941円=平成30年度=前年度と同額)が支給されます。
しかし、国民年金が誕生したのは昭和36年4月1日で、60歳まで加入しても40年にならない場合があります。そこで生年月日により、加入可能年数の短縮措置がとられています。
保険料納付済期間が10年~40年未満の場合には、保険料納付済期間を加入可能年数で除して、それに77万9300円をかけて年金額を計算します。
付加年金
「付加年金」は、国民年金加入者が月額400円の保険料を納めることによって、将来の年金額に付加年金が加算されるというものです。年金額(年額)の算式は、以下のとおりです。
付加年金(年額)=200円×付加保険料納付月数
ただし、国民年金加入者でも、国民年金基金に加入している人は、付加保険料を納付することはできません。
第3号被保険者(厚生年金保険加入者の被扶養配偶者)も同様です。
監修者:西村利孝(にしむら としたか)
社会保険労務士・行政書士。大阪府茨木市出身。金融機関で7年間勤務後、政府系公益法人に勤務。昭和63年1月に西村経営労務事務所を設立。東京アカデミー、日本宅建等講師7年を経て、労働法律、年金、知的財産権取引方面で活躍。顧問は銀行等上場企業を中心の400社。著書に「失業マニュアル」共著(ごま書房)、「敷金と原状回復」(全国賃貸住宅新聞)がある。
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