夫の収入が低ければ「配偶者控除」「配偶者特別控除」も
所得税の負担が軽く
これは「扶養」ではないのですが、夫の収入が低いのであれば、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」の適用を受けられる可能性があります。この場合、妻が支払う所得税の負担が軽くなります。
ただし、2018年以降は妻の合計所得金額が1,000万円を超えないことが条件となります。
2018年から収入要件が変更に
2018年からは、配偶者控除と配偶者特別控除の適用される給与収入の金額が引き上げられることになりました。
配偶者控除は「150万円以下」となり、配偶者特別控除が適用される収入は「150万円超から201万円以下」となりました。かつて、配偶者控除は「103万円以下」、配偶者特別控除は「103万円超から141万円以下」だったので、収入要件はそれぞれ「103万円の壁」「141万円の壁」などと呼ばれていました。
配偶者控除を受けられると、妻は課税所得から38万円を差し引く(控除)できます。
配偶者特別控除を受けると、妻は36万円から1万円(夫や妻の所得に応じて異なる)の控除を受けられます。
どっちの扶養に入ればいいの?夫婦の年収別シミュレーション
では、夫婦が共に働いて収入がある場合、どちらの扶養に入るのが良いのでしょうか。
妻の年収が夫より多い時、夫婦の年収が同程度の時、妻の年収が夫より少ない時の3パターンについてシミュレーションしてみました。
妻の年収が夫より多い時
妻の年収が夫より多い時、夫を扶養に入れた方がよいケースが多いでしょう。
▽夫の収入が130万円未満の時
健康保険、厚生年金の扶養に入れる可能性があります。なお、健康保険の扶養の認定を受けるには夫の年収が130万円未満であり、かつ妻の年収の2分の1以下であることが必要です。
勤め先で健康保険や厚生年金に加入していれば、妻がパートの場合でも夫を扶養に入れることができます。
この場合はさらに「配偶者控除」の適用を受けることができそうです。
▽夫の収入が130万円以上、150万円以下
夫を扶養に入れることはできませんが、「配偶者控除」の適用を受けられる可能性があります。
▽夫の収入が150万円超から201万円未満
「配偶者特別控除」を適用できる可能性があります。
夫婦の年収が同程度の時
夫婦の年収が同程度の時、どちらかの扶養に入ったほうが良いケースはあるのでしょうか。
たとえば、夫婦がともに年収300万円ほどの場合、両者とも扶養に入る条件を満たしていません。夫婦の年収が同じくらいなら、どちらかの扶養に入ることは考えにくいでしょう。
妻の年収が夫より少ない時
妻の年収が夫よりも少ない時は、妻が夫の扶養に入るようなケースは多くあります。
なお、妻の年収が夫より少なくても、妻自身が勤め先で厚生年金や健康保険に加入していたり、年収の条件を超えていたりする場合は、夫の扶養に入ることができません。
男女ではなく、夫婦で理想のライフスタイルを
扶養にはこのほか、勤務先によって独自の制度を設けているケースもあるので、詳細は勤め先に尋ねることをおすすめします。
現在は、女性も男性と同じように働くことが当たり前になりました。妻の収入が少なく夫の扶養に入ることと同様に、夫が妻の扶養に入ることが普及する日が来るかもしれません。
「男性だから」「女性だから」ということはなく、夫婦の希望する形で仕事や家事ができるよう、二人で話し合いの機会を持ってみましょう。
文・武藤 貴子/DAILY ANDS
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