今週の第2位は、松本人志VS.週刊文春の週刊史上に残るであろう名誉棄損裁判のお話。
いよいよ注目の裁判が始まるが、文春は、松本人志がから届いた訴状を公開して、早くも内容がおかしいと先制パンチを浴びせている。
訴状は全13ページに及び、昨年12月27日発売号の「松本人志と恐怖の一夜『俺の子どもを産めや!』と題した記事によって名誉を棄損されたと主張。五億五千万円の損害賠償に加えて、文字の大きさやフォントまで指定した謝罪広告の掲載を求めているそうだ。
これは珍しいことではない。私が現役時代にも、訴えた側が謝罪文の要求と同時に、どのページのどのあたりに、どれくらいのフォント(私の時代は活字の大きさだったが)を要求してくるのはよくあった。
その訴状にはこう書かれているという。
「A子記述部分の記述は、A子の“体験”として、原告から『いきなりキスされそうになったこと、またキスされそうになったので、しゃがんで抵抗したところ、足を固定されて、3点止めの状態にされ』たこと(略)などを記述することにより、一般読者に対し、原告が、明らかにA子の意思に反して、『無理やり』性的行為の及んだとの事実を認識させるものである」
同じ記事中に登場するB子の記述部分や関連記述についても、
「B子記述部分においても、原告が、B子に対して、『全裸でベッドに引きずり込んだ』こと(略)等を記述することにより、一般読者に対し、原告が、B子が『必死に抵抗』していたにもかかわらず、性的行為に及んだとの事実を認識させるものである」
松本側は計12か所の記述に対して、
「『性的行為を強要』したというレッテルが貼られてしまえば、芸能活動を行う原告の社会的評価を著しく低下させる」
「ましてや、それが複数の女性に対し行われていたかの如き記述は、原告の芸能活動に、致命的な負の影響を与えることにより、社会的評価を低下させることは言うまでもなく、原告の名誉を棄損するものであることは明らかである」
「本件記事は、原告がA子及びB子に対し性的行為を強要したという客観的証拠は存在しないにもかかわらず、一方的な供述だけを取り上げて記事として掲載するという、極めて杜撰な取材活動に基づくものである」
としているというのである。
私も編集長時代にずいぶん多くの訴状を受け取ったことがあるが、これほど曖昧で要領を得ないものはなかったと思う。
文春側はこう反論する。まずは「杜撰な取材」ということについてはこうだ。