空き家になる前に検討しておくと節税になる?

(写真=Monkey Business Images/Shutterstock.com)

「実家が空き家になったらその時に考えよう」という人は、もしかしたら節税のチャンスを逃してしまうかもしれません。空き家に対しての特例は、ある一定の期間が決められていることもありますので、今から空き家対策として覚えておきましょう。

相続3年以内の譲渡で譲渡所得から3000万円の特別控除

相続日から起算して3年が経過した年の12月31日までに売却した場合に、その譲渡所得から最高3000万円の特別控除が受けられる「被相続人の居住用財産(空き家)に係わる譲渡所得の特例」があります。空き家を円滑に市場流通させるためにつくられた制度で、適用できる期間は、2019年12月31日までに売った場合となっています。

ただし、この特例には、相続から売却までの間に住んだり貸したり、事業などに使用すると適用できなくなるほか、一定の要件があるので事前に確認しておく必要があります。

本来、土地や建物を売却したときには、売却益(譲渡所得)に対して所得税や住民税が課税されますが、この特例を適用すれば、3000万円まで課税されないのです。

数十万単位での節税になる可能性もありますので、ぜひ利用したい制度ですね。3年以内という期限がポイントになりますので、覚えておきましょう。

「その時」に備えておくことが大切

(写真=Serhii Krot/Shutterstock.com)

まだまだ先のこととは思いながらも、着々と近づいてくる実家の空き家問題。兄弟姉妹がいる場合、それぞれの考え方も違って、なかなかまとまりにくい問題かもしれません。

しかし、いつかその時が来ることは間違いありません。その時に負担が重くなり過ぎない、また、最適と思える方法を選択できるよう、いろいろなケースを想定しておきたいものですね。

制度はたびたび変わることもあります。新しい情報には日々アンテナをはっておくようにしておきましょう。

文・岩野 愛弓(住宅・不動産ライター、宅地建物取引士)/DAILY ANDS

【こちらの記事もおすすめ】
女性を超える関心度!?「オトコの美活」意識調査結果
住宅ローン控除(減税)をフル活用するための基本の「き」
実はハイリスクなライフイベントTOP5。転職、住宅購入、結婚……
2018年マンションの「駆け込み」需要が起きるってホント?
じぶん時間がもっと増える「ちょこっと家事代行」3選