お次はジャニーズ事務所の「専属契約書」を入手したと現代が報じている。 第2条にはこうあるという。

「乙(タレント)は甲(ジャニーズ事務所)に対し、日本を含む全世界を包含する太陽系全域における芸能創作活動のために第三者と交渉・協議する権限を与え」

 所属タレントたちが生み出す著作権に関しては、「甲は自由に利用及び処分できる」としているのだ。ジャニー喜多川が思っていたのは、日本や世界などという狭い世界ではなく、太陽系全域だったというのである。

 また、現代によると、事務所側の権利を定めた条文は多いが、タレント側の権利を明記した条文がほとんどみられないというのだ。

「当該の契約書において懸念されるのは、一般的な専属契約で通常規定されている契約期間の定めが見当たらないこと。契約の解除事由についての規定もないことから、事務所がタレントの退所を前提とした話し合いに応じないことも考えられる」(竹村公利弁護士)

 また、「(タレント側が)芸能創作活動に関して第三者といかなる契約をも締結したり、締結のための交渉をしてはならない」という条項もあり、タレントの権利を全く認めないで事務所に縛っていたことがこれを読めばよく分かる。

 タレント側に支払われるギャラにしても、まず事務所側が必要諸経費として50%を差っ引き、その残りの50%も事務所が取り、残りの50%をアイドル仲間で分け合うというのである。

 こうした専属契約書は、デビュー時に一度サインすると、その後は自動的に継続され、タレント側が人気や活動実績を踏まえて、報酬の条件を変更しようとしても、事務所側は一切交渉に応じなかったそうである。まさにジャニーズ事務所タレント残酷物語である。

 東山紀之では、こうした現場のタレントたちの「悲哀」は理解できまい。このままこうした契約が続いていけば、ほとんどのタレントたちは事務所から逃げ出すに違いない。