健康保険組合の付加給付金制度についても確認

健康保険は、「国民健康保険」と「社会保険」の2種類に大別される。国民健康保険の運営者が市町村であるのに対し、社会保険は健康保険組合もしくは協会けんぽにより運営されている。

健康保険組合により運営されている社会保険に加入している場合、付加給付制度を利用できる可能性がある。「付加給付」とは保険給付に併せて「追加で」支給されるもので、これにより医療費の自己負担等をさらに軽減することができる。

追加給付制度の概要は健康保険組合によって異なるが、例えばエヌ・ティ・ティ健康保険組合の場合、医療費の自己負担額を軽減するための制度が設けられている。医療費が高額になった場合は「高額療養費制度」により自己負担額を所定の限度額に抑えられるが、同健康保険組合ではその負担をさらに軽減すべく、自己負担額から2万5,000円を控除した額が追加給付されるのだ(100円未満切り捨て、算出額500円以下は不支給)。

これにより被保険者は、毎月の自己負担金を2万5,000円程度にまで抑えることができる。

医療保険の保障内容を決める場合のチェックリスト

医療保険は、保障内容が良くなればなるほど保険料が高くなる。手厚い保障を用意するに越したことはないが、それにより家計が圧迫されたり、保険料を払えなくなって失効したりするのでは、本末転倒だ。医療保険の保障内容は、保険料を無理なく負担できる範囲で必要十分なものにすることをおすすめする。

公的医療保険制度や高額療養費制度は、年齢や収入によって受けられる保障が変わってくるし、傷病手当金制度や付加給付金制度は、誰でも使えるわけではない。そこで、医療保険の保障内容について決める場合は、最低限以下のポイントをチェックするといいだろう。