「結婚新生活支援事業費補助金」の受給条件は?
2021年4月から条件が緩和され、29歳以下の方を対象として、補助上限額が30万円から60万円に変更となりました。
結婚助成金には、「一般コース」と「都道府県主導型市町村連携コース」の2種類があります。
「都道府県主導型市町村連携コース」とは、簡単に言うと、都道府県が主導し、この事業を実施する市区町村の割合を拡大する取り組みを支援している、という場合に適応されるコースのことです。
コースや条件によって、支給される金額が変わるので、チェックしておきましょう。
<一般コース>
- 補助率:1/2
- 補助上限額:30万円
<都道府県主導型市町村連携コース>
- 補助率:2/3
- 補助上限額:
夫婦ともに29歳以下の場合60万円
それ以外の場合30万円
補助率とは、かかった費用の何割を補助してくれるかという値のこと。
例えば「一般コース」の場合、補助率は1/2なので、50万円かかった人は25万円支給してもらえます。
ただし、補助上限額を超える金額は支給してもらえません。
つまり、「一般コース」の対象者が、100万円支払った場合でも、1/2の50万円ではなく、上限の30万円が支給されるという仕組みになっています。
「一般コース」と「都道府県主導型市町村連携コース」、どちらに当てはまるかは、住んでいる自治体によります。
また、自治体によっては、年度内に予算を使い切ってしまった場合、その年度は給付されなくなることもあるようですので、こちらも早めに確認しておきましょう。
「結婚新生活支援事業費補助金」はどんな手続きが必要?
自分たちが住む自治体が「結婚新生活支援事業費補助金」の対象となる場合、受給するために、まずは必要な書類を揃えることが大切です。
主な書類は下記の通りです。
- 補助金交付申請書
- 誓約書
- 婚姻を証明する書類(戸籍謄本または婚姻届受理証明書)
- 入籍後の住民票(世帯全員のもの)
- 世帯の総所得が分かる書類(県民税所得証明書など)
※該当者は貸与型奨学金の返還額がわかる書類 - 市県民税の滞納がないことを証明する書類(滞納無証明など)
- 新居に関する書類(賃貸借契約書または売買契約書、請負契約書など)
- 新居の住居費や引っ越しに関する領収書
補助金交付申請書に必要事項を記入し、該当の市区町村に提出・申請します。
必要な書類は自治体により異なるため、まずは該当の市区町村の公式サイトなどをよく確認しましょう◎