「結婚新生活支援事業費補助金」というのをご存知ですか?これは結婚する際、一定の条件に合致していれば、所属する自治体からお金がもらえる助成金制度のことを言います。2021年4月から受給対象の条件が緩和されたことで、改めて注目されています*今回はこの助成金制度の受給条件などについて詳しく紹介していきたいと思います。

プレ花嫁のみなさま、こんにちは! 神奈川県のご当地ライターのゆいまるです♡*

「結婚新生活支援事業費補助金」というのをご存知ですか?

これは結婚する際、一定の条件に合致していれば、所属する自治体からお金がもらえる助成金制度のことを言います。

以前からあった制度ですが、2021年4月から受給対象の条件が緩和されたことで、改めて注目されています*

今回はこの助成金制度の受給条件などについて詳しく紹介していきたいと思います。

そもそも「結婚新生活支援事業」とは?

『DRESSY』より引用
(画像=Pexels『DRESSY』より引用)

「結婚新生活支援事業」は、内閣府が少子化対策の一環として2018年にスタートした事業で、結婚を希望する人々が、希望する年齢で結婚を実現できるように、新婚世帯に対して結婚に伴う新生活の初期費用を支援するための政策を言います。

結婚に踏み切れない主な要因として「経済的理由」が大きく挙げられます。

経済的な理由で結婚に踏み切れない人が、希望する年齢で結婚をしやすい環境を作ることを目的としています。

国に少しでも結婚資金を援助してもらえたらうれしいですよね*

結婚に伴う経済的負担を減らすため、というものです。

ただし、結婚をすれば誰もが対象となる訳ではなく、一定の要件を満たす必要があります。

なお、助成金は国からの支援ですが、実際に申請する際の窓口は各自治体となります。

自分たちの住む自治体が結婚新生活支援事業を行っている場合のみ助成金をもらうことができるので、あらかじめ確認が必要です。

2022年10月1日時点で対象となっている自治体は、全部で634市区町村あります。

「結婚新生活支援事業費補助金」の対象世帯は?

『DRESSY』より引用
(画像=Pexels,『DRESSY』より引用)

対象となる世帯は、各市区町村が定めた期間に新規で婚姻届を提出した新婚夫婦です。

初婚・再婚は問いませんが、一方または双方がすでに補助金を受け取っている場合は対象になりません。

対象となる世帯は「夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下かつ夫婦の合計所得が400万円未満の新規に婚姻した世帯」です。

夫婦の一方または双方が無職(離職中も含める)の場合、所得なしとして世帯所得を計算します。

所得の目安は世帯年収約540万円未満相当で、奨学金を返済している場合、年間返済額を所得から控除できます。

「結婚新生活支援事業」で補助対象となる費用は?

『DRESSY』より引用
(画像=Photo AC,『DRESSY』より引用)

婚姻に伴う住宅取得費用・住宅賃借費用

『DRESSY』より引用
(画像=Photo AC,『DRESSY』より引用)

申請時に夫婦双方または、一方の住所が 申請先の市区町村の住所となっていることが必要です。

そのため、転入届を提出し、住宅取得・住宅賃借の契約が終わった後での申請になります。

「新居の購入費」や「新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料」を含むため、賃貸でも持家でも対象となります。

しかし、会社から住宅手当が支給されている場合、その手当分は対象外になります。

引っ越し費用

『DRESSY』より引用
(画像=Pexels,『DRESSY』より引用)

引っ越し費用も同様に、申請時に夫婦双方または、一方の住所が当該住宅の住所となっていることが必要です。

引っ越しの途中では申請できないので注意が必要です。

また、実家に転入した場合でも引っ越し費用が発生していれば、「引越し業者や運送業者に支払った引越し費用」が申請できます。

引っ越し費用は領収書などで確認が取れないと受給できませんので注意しましょう。

費用の申請は初回に限りますので、2回目の引っ越しでは費用を請求することができません。

新生活を始めるにはどうしても諸費用がかかるので、住居費も引越し費用も対象になるのは嬉しいポイントですね◎

住居費と引越し費用を合わせても上限額に達しない場合は、実費での支給となるので注意しましょう。