医療費控除を利用すると、年間の医療費が10万円を超えた場合、確定申告をすることで税金の一部が戻ってくる場合があります。医療費控除の対象となる医療費の範囲は意外と広いので、あなたもその対象になるかもしれません。
そこで今回は、医療費控除の概要や要件、注意点について解説しています。
医療費控除とは
医療費控除とは、年間にかかった医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることで税金の還付を受けられる制度です。
対象となる医療費は、本人のものだけではありません。家族などの医療費も対象になる可能性があります。
医療費控除の計算式
医療費控除は1月1日~12月31日までに自分、または自分と生計を一つにする配偶者やその他親族のために支払った医療費について、以下の式で計算した金額が「医療費控除」として所得から最高200万円まで控除されます。
【医療費控除額の計算式】
・総所得金額200万円未満の人
(1年間に支払った医療費-保険金などで補填された金額)- 総所得金額×5%
・総所得金額200万円以上の人
(1年間に支払った医療費-保険金などで補填された金額)- 10万円
医療費控除の対象となるもの、ならないもの
医療費控除の対象となる医療費、ならない医療費のうち主なものを紹介します。
【医療費控除の対象となる医療費】(*は対象ではないもの)
・診療・治療費
(*健康診断の費用や医師への謝礼は対象外)
・治療または療養に必要な医薬品の購入費
(*病気の予防や健康増進のための医薬品購入費は対象外)
・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
(*上記のうち疲れを癒す、体調を整えるなど、治療に直接関係ないものは対象外)
・医師の診療や出産による入院などで、電車やバスなどの交通手段の利用が困難なために利用したタクシー代
(*自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代、実家で出産するために実家に帰省する場合の交通費は対象外)
・妊娠と診断されてからの定期検診や検査の費用、通院費用
(*入院に必要な寝巻きや洗面具などの身の回り品は対象外)
・入院の部屋代、差額ベッド代(医師の診療・治療を受けるために通常必要な費用)2人部屋を1人で利用したときは1人分のみ
(*本人や家族の都合で個室を利用したときの差額ベッド代は対象外)
・金やポーセレンを使用したときの歯の治療費
(*歯並び矯正は対象外。ただし年齢や矯正の目的から、社会通念上矯正が必要と認められる場合は対象になることがある)
・白内障の機能回復などのために購入した眼鏡の購入費用
(*一般的な近視や遠視矯正を目的とした眼鏡の購入費用は対象外)