警察では自転車の交通違反に対する取り締まりを強化しており、違反を現認した際に検挙はしないが、注意を喚起するために交付する「指導警告票」の交付件数は、12年には248万5497件から徐々に減少し、21年には131万2438件にまで減少している。
半面、自転車運転での交通違反による検挙件数は、12年の5321件から20年には2万5467件に約5倍も増加している。(表2)
2008年に道路交通法が改正され、第63条の11で、「児童・幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児を自転車に乗車させるときはヘルメットをかぶらせるように努めなければならない」と規定された。これにより、13歳未満の児童・幼児には自転車乗車時のヘルメットの着用が努力義務となった。