警察庁はこうした状況を踏まえ、児童・幼児のみならず、自転車を乗る際のヘルメット着用の対象を全員にまで拡大することにした。
2023年の道路交通法改正では、第63条の11として「自転車に乗車する者に対する乗車用ヘルメットの着用に係る努力義務」を「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めるとともに、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」と変更した。
もちろん、自転車に乗る際のヘルメット着用は“努力義務”であり、罰則や罰金の規定はない。それでも、ヘルメットを着用していなければ、間違いなく、警察官から着用するように努力を要請されることになる。