年齢的にできるだけ早く二人目を妊娠したい。育休中に妊娠すると育児休業給付金上の子の保育園がどうなるんだろう?

育休中の妊娠を悩んでいるワーママへ。今回は育休中の二人目妊娠にまつわる基礎知識をズバッと解説していきます。

この記事で分かること
  • 育休中に妊娠した場合、上の子の育児休業給付金は打ち切りになるのか?
  • 育休中の妊娠は【2人目の産休を取得しない】方がお得?
  • 決まっていた上の子の保育園は予定通り通えるのか?
  • 育休中の妊娠報告で気をつけること

育休中に妊娠すると「なんとなく後ろめたいし不安…。」と感じる人もいるかもしれませんが、この記事を読めば先の見通しがバッチリ立つはずです。

あなたの不安感は、見えない未来への怯えに過ぎません。育休中の妊娠に関する知識を深め、思い描いた通りのワーママライフを手に入れましょう。

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家事・育児・仕事・妻としてー結婚した女性にはたくさんの役目がついてきますよね。
そしてそれは一つ一つは大したことがなくても、初めての経験だったり、積み重なったすることで少しづつ複雑に絡み合いながら女性の負担になっていったりします。

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私たちPRIME編集部のスタッフも、同じく母として妻としてワーママとして色んな葛藤と闘いながら生きてきた同じ女性です。
その経験を糧に、女性のあらゆる生き方に寄り添い肯定していきたいと本気で思い「PRIME」を運営しています。

女性は話すことで気持ちや考えがふと軽くなったり、前向きになれることが意外とありますよね。
どうぞお気軽に、言いたいこと、聞きたいことを話してください。

1.【基礎知識】ワーママが妊娠・出産でもらえる3つのお金

『PRIME』より引用
(画像=『PRIME』より引用)

まずは、ワーママが妊娠・出産でもらえるお金についておさらいしましょう。

(1)出産育児一時金

出産育児一時金は、働き方に関わらず全てのママがもらえるお金です。

出産育児一時金とは?
  • 赤ちゃん1人当たり42万円が支給される
  • 分娩費と入院費を42万円分負担してもらえる➡足りない分は自己負担
  • 分娩費と入院費が出産育児一時金42万円を下回った場合は差額分を受け取ることができる
  • ただし、差額分を受け取るには健康保険組合への請求が必要

最近では、ほとんどの病院で分娩費や入院費の【直接支払制度】が実施されており、退院時に大金を用意する必要がありません。

また、分娩費と入院費が出産育児一時金42万円を下回った際には、健康保険組合へ請求すれば差額分を受け取ることも可能です。

(2)出産手当金

出産手当金は、ワーママが産休中にもらえるお金です。勤め先の健康保険に加入しており、なおかつ産休後復帰予定のワーママなら、雇用形態に関わらず受け取ることが可能です。

出産手当金とは?
  • 勤め先の健康保険に加入しており産休後復帰予定のワーママがもらえる給付金
  • 支給開始日以前の継続した12ヵ月間の標準報酬日額×2/3×産休取得日数】で計算される
  • 産休後に申請手続きを行う必要あり➡勤め先で申請書を受け取り産院で必要事項を記入してもらう(その他母子手帳のコピーなど用提出)
  • 出産手当金がもらえる期間は産前6週間&産後8週間

出産手当金がもらえる期間は、産前6週間・産後8週間と定められています。

出産が早まった場合はどうなるの?予定日より早めに出産すると支給額が減ってしまうのかな?

もし仮に出産が早まった場合、当初の産前休業開始日から前倒しになった期間中に給料が支払われていたなら、出産手当金の対象外になってしまいます。

出産手当金で損をしたくないのなら、 産前休業ギリギリまで働かず余裕をもって休みをとる方が良いでしょう。

言う間でもなく、母体のためにもその方が賢明です。

(3)育児休業給付金

育児休業給付金(以後、育休手当)は、育児で仕事を休むことになった場合に支給される給付金です。

育児休業給付金とは?
  • 雇用保険に加入している労働者が育休中にもらえる給付金
  • 雇用保険から支給される
  • 【育児休業開始時賃金日額 × 支給日数(通常は30日) × 67%】で計算される
  • 育児休業開始時賃金日額は、原則、育児休業開始前6カ月間の賃金を180で割った額
  • 育児休業の開始から6カ月経過後は50%に減額

例えば、育児休業開始前の6カ月間(180日)で180万円の賃金を得ていた場合、

ひと月の支給額=180万円÷180日×支給日数30日×67%=20万1,000円

となり、育児休業開始から180日間は、ひと月に20万1,000円支給される計算になります。

しかし、育児休業開始から181日目以降は50%に減額されるため、

ひと月の支給額=180万円÷180日×支給日数30日×50%=15万円

となり、ひと月の支給額は15万円に減るという仕組みです。

(引用:育休明け1ヶ月で産休は迷惑!第2子の産み時は?他人に翻弄されず人生計画を貫こう)

2.【育休中に2人目を妊娠】育児休業給付金は打ち切りになるの!?

『PRIME』より引用
(画像=『PRIME』より引用)

では、育休中に2人目を妊娠しても、上で紹介した3つのお金を受け取るこはできるのでしょうか?詳しくみていきましょう。

(1)”出産育児一時金”や”出産手当金”は受給可能

”出産育児一時金””出産手当金”は、例え育休中の妊娠でも条件を満たしてさえいれば受給可能です。育休中だからといって分娩費を自己負担したり、産前・産後にお金がもらえないことはありません。

しかし、育児休業給付金(以下、育休手当)だけはちょっと様子が異なります…。

一体どういうことなのか?次で詳しく見ていきましょう。

(2)育児休業給付金は【2人目の産休申請】で受け取れなくなる!

実は、育休は【産休開始前日に終了する】と定められています。

すなわち、2人目の産休を取得した時点で育休手当の給付がストップしてしまうのです!

えーっ!?育休中に二人目を妊娠したら、上の子の育休手当が一切もらえなくなるってこと?

いえ、そうではありません。ここで注意すべきは、あくまでも2人目の産休を取得した時点で上の子の育休手当がストップするということです。

PRIMEライター

二人目の産休を取得しなければ、育休手当を受け取り続けることができますよ!