配偶者特別控除拡大で「増税」になる人と「減税」になる人
18年の配偶者控除・配偶者特別控除改正で“増税”になるのは、夫に所得制限がかかる人だ。
合計所得が1000万円(給与収入1220万円)を超える人は、従来の配偶者控除がなくなる(配偶者特別控除はもともとない)。配偶者控除を受けられる人も夫の所得次第で控除額が縮小される。
従来の配偶者特別控除を受けていた人は複雑だ。17年までの控除額と、18年以後の控除額の比較によって増税か減税かが決まる。
例えば、夫が合計所得900万円超950万円以下(給与収入1120万円超1170万円以下)で、妻の合計所得85万円(150万円)以下なら、18年以降控除額は26万円となる。17年までは妻の所得だけで控除額が決まり、控除額が26万円だったのは、妻の所得50万円超55万円以下(給与収入115万円超120万円以下)の場合だった。妻の所得がそれより低ければ夫の控除額は大きく、高ければ夫の控除額は小さかった。妻の所得が50万円以下(給与収入115万円以下)であれば従来の配偶者特別控除は31万円~38万円であったので、18年以降の夫の控除額は小さくなり増税となる。
“減税”となるのは、まず、従来の配偶者特別控除が38万円を下回っており、改正後も夫が所得制限とならない場合だ。
夫の所得が900万以下(給与収入1120万円以下)で妻の所得が40万円(給与収入105万円)を超える場合に減税となる。妻の所得40万円までは従来の配偶者控除でも38万円の控除があったので変わらないが、それを超えた場合、従来は控除額が縮小されていたのに対し、改正後は85万円(給与収入150万円)まで38万円の控除が認められる。「150万円の壁」まで妻は控除額を気にせず収入を増やすことができるのだ。
さらに、妻の所得が76万円以上123万円以下(141万円以上201万6千円未満)までの人は、従来は何の控除もなかったのに対し、改正で新たに控除の対象となりうる。夫の所得が1000万円(1220万円)以下の場合だ。
また、夫の所得制限があっても減税となるケースもある。従来の配偶者特別控除と比較して新しい控除額の方が高くなる場合だ。夫の合計所得900万円超950万円以下(1120万円超1170万円以下)で控除額が26万円でも、従来妻の所得が高くて夫の控除額が低かった場合、改正で控除額が大きくなる。
なお、世帯の税負担には妻の税金も考えよう。妻の所得が38万円(給与収入103万円)を超えると、妻も所得税を納める。収入から103万円(基礎控除と給与所得控除)を引いた額が課税対象だ。それに税率5%を掛けたものが所得税となる。夫の収入は何百万円であるケースが多く、税率も20%以上であることが多い。控除対象額×税率が増減する。世帯で見て増税か減税かは夫婦それぞれの税負担のプラスマイナスで決まる。
世帯の手取りには社会保険の「106万円の壁」「130万円の壁」がある
世帯の手取り収入を考えるとき、妻の「社会保険料負担の壁」を避けては通れない。「106万円の壁」「130万円の壁」と呼ばれるものだ。夫がサラリーマンで職場の社会保険に加入していれば、年収130万円未満の妻の保険料は、夫の社会保険で一括して負担するため、特に納める必要がない。しかし、妻の収入が増えると社会保険料を納付する必要が起きる。
「106万円の壁」とは、妻が勤務先の社会保険に加入するか否かの壁だ。一定の条件で加入の義務が生じる。夫の社会保険からは外れ、自分の収入から保険料を支払わなくてはならない。社会保険の種類によるが約15万円の支出だ。
妻の勤務先で社会保険に入れなければ、年収130万円以上で国民年金・国民健康保険の加入者となる。地域によるが約25万円の保険料を払わなくてはならない。
夫が自営業の場合、妻はもともと国民年金・国民健康保険の保険料を負担している。厚生年金保険・健康保険は勤め先が保険料の半分を負担するので、自営業者の妻のケースでは「106万円の壁」を超えてパート先の社会保険に加入した方が世帯の手取り収入が増える。
夫が自営のケースを除くと、妻がその収入から社会保険料を負担することは世帯の手取りを減らすことになる。
社会保険料の負担は目先の手取り収入を減らす原因ではある。とはいえ、保障が手厚くなるケースもある。税制上の壁は「150万円」まで有利な条件が拡大した。長期的には女性も壁を考えずに働いた方が望ましい。
ただし、女性の就労には育児や介護など働き続けられる条件が他にあり、希望通りにはいかないことも多い。どのような働き方が自分の現状に一番有利なのか、それぞれの壁を把握し対策を練る必要があるだろう。
文・ZUU online編集部/ZUU online
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