給与収入「1120万円以下」と「150万円以下」の組み合わせなら「源泉控除対象配偶者」

配偶者控除・配偶者特別控除とも、控除額が最大の38万円となるのは「夫の所得が900万円以下(給与収入1120万円以下)で、妻の所得が85万円以下(給与収入150万円以下)」の場合だ。この組み合わせに当てはまる妻を「源泉控除対象配偶者」という。

夫の所得に関わらず妻の所得が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合は「同一生計配偶者」と呼ばれることになった。18年からは「同一生計配偶者」が障害者である場合を除き、基本的に夫の所得が1000万円以下(給与収入1220万円以下)でなければ控除は受けられない。

「同一生計配偶者」で、夫の所得が1000万円以下(給与収入1220万円以下)であれば「控除対象配偶者」と呼ばれ、夫の所得に応じて配偶者控除が受けられる。

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給与所得者の夫は、17年末までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を職場に提出しているはずだ。この書類で、源泉控除対象配偶者の有無を職場に知らせたことになっている。妻が源泉控除対象配偶者であれば扶養者1名として扱われ、18年の月々の給与での源泉徴収税額に反映されることになっている(正確な額は年末調整で確定)。

源泉控除対象配偶者ではないが配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる組合せの夫は、18年末の「年末調整」「確定申告」で所得控除を受ける。

なお住民税は19年度以後に反映される。住民税は前年の所得金額をもとに課税されるからだ。

自営業者やフリーランスは? 給与収入以外の場合は?

夫婦とも「給与所得者」である場合について述べてきたが、正社員のサラリーマンはもちろん、パートで働く妻も「給与所得者」である。

しかし、自営業やフリーランスのように企業に雇用されずに働く人もいる。この場合ももちろん配偶者控除・配偶者特別控除は受けられる。ここで基準となるのは「合計所得」だ。38万円の控除を受けられる組合せは、夫900万円以下、妻85万円以下だ。

実は、給与所得者でもそれ以外でも基準となる合計所得金額は同じだ。ただ、給与所得の場合、合計所得を計算するのに「給与所得控除」を差し引くことになっている。そこで、配偶者控除などの説明では、給与所得者に分かりやすいよう給与所得控除を加えた「給与収入」で説明されることが多い。

「103万円の壁」「150万円の壁」と呼ばれるものは、合計所得に給与所得控除65万円を加えた数字であることに注意したい。妻が自営やフリーランスで働いている場合は、103万円や150万円が壁なのではなく38万円や85万円が壁となる。

ただ「所得」は「収入」から「経費」を差し引いた後の金額なので、経費次第で「収入の壁」は人それぞれの額となる。

なお18年から加わる夫の所得制限や、配偶者特別控除拡大後の妻のパート収入で考慮する「給与所得控除」金額は必ずしも65万円ではない。「給与所得控除」は給与収入の額によって異なる。夫の所得制限で問題になる「合計所得1000万円」では220万円だ。妻のパート収入での給与所得控除も、収入に応じた計算式で算出される。