解雇予告手当の計算

会社をクビになってしまった!解雇理由の確認と条件について
(画像=『Rolmy』より引用)

会社は社員に解雇を宣告する際、30日以上前に解雇予告しなければならないと義務付けられています。
解雇予告する際、会社は社員に解雇予告手当を支払わなければいけないと決められています。

解雇予告手当とは?

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会社が解雇したい社員に対して、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければならない決まりのことを、解雇予告と言います。
解雇予告手当は、解雇する社員に必ず支払わなければいけない決まりとなっています。

つまり解雇予告手当とは、解雇日を早める時にもらえる手当てのことです。

解雇予告手当の計算方法について

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解雇予告手当て1日分の計算方法は、下記の通りです。
直近3ヶ月分の賃金の総額÷3ヶ月の暦の日数

ですが、日給制や時給制、出来高制の場合は、下記の金額を下回ってはいけないと決められています。

解雇予告手当て1日分が下回ってはいけない金額
直近3ヶ月の賃金総額÷3ヶ月の間に労働した日数✕60%

具体的な例を用いて説明

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(画像=『Rolmy』より引用)

例えば、時給制で直近3ヶ月分の賃金総額が18万円、暦の日数の日数が80日、労働した日数が20日だった場合、

①解雇予告手当て1日分
 =180,000(円)÷80(日)
 =2,250(円)

②解雇予告手当て1日分が下回ってはいけない金額
 =180,000(円)÷20(日)✕60%
 =5,400(円)

上記の場合①より②の方が高いので、平均賃金は5,400円になります。
30日分の解雇予告手当てが必要な場合は、下記のようになります。
 
 5,400(円)✕30(日)=162,000(円)

退職日に請求できる可能性があるもの

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退職日に会社に請求できる可能性があるものは、未払いの賃金、退職金、雇用保険等があります。

未払いの賃金

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上記でも解説しましたが、会社から解雇を言い渡された場合、これまでの未払いの賃金を請求できます。

請求する際、賃金の種類、金額を示す証拠が必要になります。
会社は社員を解雇する際、これまでに賃金を支払う義務があります。

退職金

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会社によっては、退職金を支払わない、という場合も多いでしょう。
ですが、解雇の種類によっては、退職金を請求できる場合もあります。

懲戒解雇の場合、退職金を請求できる可能性があります。
退職金が全額社員に支払わなくてもよいとされているのは「社員が勤務していた年数を抹消してしまうほどの不信行為があった場合」が条件になります。

失業保険

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懲戒解雇の場合でも失業保険をもらうことはできます。
懲戒解雇されたとしても、失業していることには変わりはない為、受給条件さえ満たせば失業保険を受給できます。

懲戒解雇されたので、失業保険がもらえないとあきらめる必要はありません。