「会社を突然クビになった」または、「会社をクビになりそう」このような状況は誰にでも起こり得ます。会社をクビになった場合、解雇理由とその対処法について知ることが大切です。解雇の種類や不当解雇、相談先など詳しく解説していきます。

解雇理由は大きく分けて3つ種類に分類される

会社をクビになってしまった!解雇理由の確認と条件について
(画像=『Rolmy』より引用)

企業が会社員をクビにする理由は、大きく分けて3つに分類されます。
下記で詳しく見ていきたいと思います。

普通解雇

会社をクビになってしまった!解雇理由の確認と条件について
(画像=『Rolmy』より引用)

普通解雇とは、社員の能力不足や協調性の欠如、人員削減などの理由によって、解雇されることです。
企業が一方的に社員を解雇する形である為、労働保護の観点から厳しい制約が課せられます。

営業職などだと、成績が著しく悪い場合などが普通解雇に当てはまるかと思います。
また、採用時の時に経歴を詐称していた場合も、企業は社員を解雇できます。

普通解雇は企業が社員に原則として30日分の予告を義務付けています。
解雇予告手当に関しては、下記で詳しく解説しています。

懲戒解雇

会社をクビになってしまった!解雇理由の確認と条件について
(画像=『Rolmy』より引用)

懲戒解雇とは、社員が企業にとって秩序を乱すような行為をした場合、企業が一方的に解雇できることです。
例えば、

  • 社員が重大な経歴の詐称していた
  • 長期で無断欠勤した
  • 私生活での行いが著しく悪い

などが当てはまります。
懲戒解雇は普通解雇よりも悪質な条件が必要です。

また、懲戒された社員は次の転職先へ提出する書類に「自己都合退職」と書いてしまうと採用を取り消される場合があります。
懲戒解雇された社員は、その事実を隠さずに履歴書に記載するようにする必要があるのです。

整理解雇

会社をクビになってしまった!解雇理由の確認と条件について
(画像=『Rolmy』より引用)

整理解雇とは、人員整理の為に行う解雇のことです。

会社の経営不振によって、人員を削減しなければならないときなどに行われる解雇でもあります。
整理解雇には4つの要素があります。

  1. 人員削減の必要性があること
  2. 解雇回避の為に努力したこと
  3. 人員選定の合理性があること
  4. 解雇手続きの妥当性があること

整理解雇にも予告義務があり、「30日前の予告」が原則とされています。

法律におけるクビとは?

会社をクビになってしまった!解雇理由の確認と条件について
(画像=『Rolmy』より引用)

クビとは、企業が一方的に社員を辞めさせることです。
下記では、正しいクビの内容について詳しく見ていきたいと思います。

解雇:会社を一方的に辞めさせられること

会社をクビになってしまった!解雇理由の確認と条件について
(画像=『Rolmy』より引用)

解雇とは、会社を一方的にやめさせられることを言います。
解雇には上記で紹介したように、普通解雇、懲戒解雇、整理解雇の3種類があります。

いずれの解雇にしても、解雇予告は30日前にすること、社員を解雇するにあたってきっちりとした理由があること、が条件として必要になります。

社員が会社に普通解雇を言い渡されても、解雇を無効としたケースもあります。

■ ケース1

仕事のミスが続き、上司に注意されたり、クレームを受けたりしていた。
その社員は人事考課で下位10%に入っていたが、東京地裁は「向上の見込みがないとは言えない」と判断し解雇を無効とした。

■ ケース2

精神的に追い詰められ、体の不調を訴えて欠勤していた社員に対し、解雇が言い渡された。
しかし、健康診断や休職を勧めなかったとして、最高裁は解雇を無効とした。

■ ケース3

髪の毛を茶色く染めた社員に対して、会社側はその件で始末書を書かせようとしたが、社員は拒否した。
この場合も福岡地裁は解雇を無効とした。

退職勧告:会社が社員に自主的に辞表を出すように促すこと

会社をクビになってしまった!解雇理由の確認と条件について
(画像=『Rolmy』より引用)

解雇の他にも退職勧告と言って、会社が社員に自主的に辞表を出すように促す行動をとることがあります。
具体的には、上司から会社を辞めるように促されたり、簡単な仕事しか与えてくれなかったり、窓際の席に追いやって、仕事を与えてもらえなかったり、ということが挙げられます。

もっと悪質な例もあり、退職届けを出すまで暴行を加えたり、社員全体で退職を勧めたりといったこともあるようです。

上記のように、社員が会社に退職勧告されても、最終的にどうするかは社員が判断します。
ですので、解雇のように一方的に社員を辞めさせることは全く違います。

会社は社員を解雇せず、なぜ退職勧告する必要があるのでしょうか。
その理由としては、会社が社員を解雇するには厳しい条件があるからです。

退職勧告という巧妙な手口を使って、社員を自ら辞めたように仕向けることで、会社のコスト削減や人員調整するのです。

もし、退職勧告されてどう対応したら良いのか分からない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談すると、不当な解雇を避けられたり、パワハラされた時などに損害賠償を請求できます。

また、自分で会社と交渉する必要が無くなるというメリットが挙げられます。
不安な気持ちを相談するのは、自分を守ることにも繋がってきます。