適切な解雇と不当解雇の見抜き方とは?
適切な解雇と不当解雇にはどのようなものがあるのでしょうか。
不当解雇かどうかを判断は、ケースバイケースなことが多いです。
会社の経営不振
会社の経営不振は不当解雇と考えられることが多いようです。
自分はリストラされたけど役員の報酬はそのままだった、というケースが当てはまります。
また、労働組合に入っていたことから、リストラの対象にされたというケースもあるようです。
会社の経営不振と言っておきながら、自分はリストラを言い渡され、他の従業員は報酬が変わらないのはおかしな話ですよね。
従業員の病気やケガ
従業員の病気やケガをした場合に解雇を言い渡された時も、不当解雇と言えるでしょう。
通院のための休みや、妊娠での解雇なども当てはまります。
仕事中に事故を起こしてしばらく仕事ができないから、という理由で解雇されたといったケースもあるようです。
特に「妊娠したから解雇」と言われた場合や、会社から産休や育休制度を勧められずに解雇を言い渡された時には、弁護士に相談しましょう。
業務態度
業務中の態度も場合によっては、不当解雇に当てはまるケースもあります。
「会議中に上司に意見を申し入れたら解雇された」「会社の一部の社員と不仲などが理由で解雇された」といったものです。
業務態度を注意されたと言ったことがなく、「態度が悪いから」という理由でいきなり解雇されたケースも不当解雇に当てはまります。
業務中の態度は他の社員にも影響してくる問題なので、会社側は態度の悪い社員に対して、解雇することはできます。
ですが、労働者の地位は法律によって固く守られている為、会社側は簡単に社員を解雇することはできません。
能力の不足
仕事の能力不足で解雇された、という場合も不当解雇として扱うことがあります。
- 社内の人員が充足してきたので人員整理
- 学的が低い
- ノルマに達していない
- 試用期間中に能力不足と判断される
- 専門職として採用したのに能力不足
これらの原因でも不当解雇の可能性があります。
試用期間でクビになった場合も、労働契約が結ばれている以上、本採用を拒否するにあたって、解雇するには法律上一定の期間が設けられているのです。
不当解雇の場合対処法
上記で紹介した不当解雇ですが、不当解雇の対処法はどのようなものがあるのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。
解雇を撤回してもらう
不当解雇を撤回してもらう為には、会社と交渉する必要があります。
直接会社と話をする、というのはためらう人も多いでしょう。
その場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
その際、会社から「解雇通知書・解雇理由証明書」を請求しておく必要があります。
法律に沿っている解雇なのかを確認する必要があるので、通知書や証明書を請求しておくとよいでしょう。
未払い賃金の請求
賃金が未払いの場合、会社は解雇を宣告しても、社員に賃金を支払っていない場合は賃金を支払う義務があります。
「お前は今日でクビだ」と、強制解雇を宣告されたとしても、会社側は働いた分の賃金はきちんと支払わなければなりません。
未払い賃金には、基本給、残業代、ボーナスといったものが挙げられます。
賃金が支払われないからといって、泣き寝入りするのではなく、弁護士などに相談するといいでしょう。