孫に遺産相続させる際の注意点

遺留分の侵害には要注意

上記の方法で遺言書を残す際、注意したい点があります。それは遺留分の侵害という問題です。

遺留分とは、法定相続人が最低限もらうことのできる割合のこと。被相続人の配偶者、子ども、親には遺留分が認められています。例えば法定相続人として配偶者と子どもが2人いる場合、全体の遺留分は2分の1です。つまり、妻は全財産の4分の1、子ども2人は全財産の8分の1ずつを、遺言書の内容にかかわらず主張できるということです。

たとえ遺言書に「全財産を孫に渡す」と書いてあったとしても、妻や子どもが「遺留分をもらう」と請求した場合には、孫は最大でも2分の1しか財産を受け取ることができません。

孫は「2割加算」の対象に

もう一つ知っておきたいのは、相続税額が高くなってしまうおそれがあることです。被相続人の配偶者や子ども以外の人が財産を相続した場合には、相続税額が2割加算されるというルールがあります。

なお、子どもが亡くなっていたために代わりの法定相続人(代襲相続人)になった孫には2割加算は適用されません。

簡単に「孫への相続」について見てきました。実際に相続方法を決めて行動する際には、後々のトラブル回避のためにも自己判断せず、信頼のおける専門家へ相談するよう心がけてください。

提供・Dear Reicious Online

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