閉店商法が景表法違反になりうるケース(2)不当な二重価格

「閉店セール」において、よく見られるのが「定価1万円の商品を2,000円に値引き」などと打ち出しているケースです。

このとき、1万円で販売した実績がないにもかかわらず、値引きを打ち出していると「不当な二重価格」として、景表法が禁止する不当表示にあたります。消費者は「閉店するから安くしているのだな」と誤認する恐れがあるからです。

閉店商法は景表法違反の可能性はあるが明確な基準はなし

消費者庁やJAROは、閉店商法が景表法の不当表示に触れる恐れありとの見解を示しています。しかし、閉店セールが不当表示となる開催期間について具体的な基準はありません。

いつも通っている通りで閉店セールが行われていれば、その店が本当に閉店しているかどうか判断できますが、初めて訪れる場所の場合は判断が難しいものです。期間を限っていない閉店セールは、閉店商法を疑ったほうがよいでしょう。

文・はせがわあきこ

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