「休眠預金等」になった自分の預金を払い戻しできないケースは?

「休眠預金等」は、休眠預金等活用法にもとづき公益活動などに使われます。そうなると、元は自分の預金でも払い戻しができないケースが出てきます。

具体的には以下のケースです。

・銀行から口座所有者に通知が届かない
口座残高が1万円以上の場合、休眠口座になる前に必ず銀行から通知が届きます。その時点ですぐ銀行の窓口に行けば、預金の全額払い戻しや口座の解約は容易にできます。

しかし、転居先不明などで銀行からの通知が届かないと、自分の預金が公益活動などに使われてしまう可能性が高くなります。

・口座残高が1万円未満
この場合は銀行から通知がないため、預金が公益活動等に使われる可能性大です。

銀行に住所変更の届け出をしていない、または、残高1万円未満の放置口座があることに気づいたら、すぐ銀行に連絡して口座の状態を確認しましょう。

自分の預金が「休眠預金等」になっても全額払い戻しは可能

自分の口座が休眠口座になった場合でも、預金を全額払い戻しできる可能性は十分にあります。

ただ、休眠口座の預金払い戻しは原則窓口対応となり、手続きの方法も通常と異なります。事前に手続きに必要なものなどを銀行に聞いてから窓口に行きましょう。

通帳等を紛失しても口座解約や預金の払い戻しは可能

解約に必要なものを紛失しても解約をあきらめる必要はありません。

お届け印や通帳、キャッシュカードを紛失した場合でも、本人確認書類があれば口座の解約はできます。ただ、その場合は「喪失届」など別の手続きが必要となり、少々時間がかかります。

また喪失などの手続き方法は銀行によって異なるため、事前にその点について問い合わせましょう。

文・大岩楓
元銀行員ライター。預金・為替業務に長く携わった経験をもとに、節約などの記事を多数執筆。現在はジャンルを広げて教育系の資格を生かした記事まで幅広く執筆。

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