長く使っていない口座は今後も使わない可能性が高いので、解約するのがおすすめです。ただ、「解約したら預金を取り戻せないのでは?」と心配な人も多いでしょう。

口座を使っていない期間を10年未満と10年以上に分け、それぞれのケースについて口座の解約や預金の払い戻しがどうなるかをお伝えします。

口座を使っていない期間が10年以内の場合

使っていない期間が10年以内の口座は通常の手続きで容易に解約でき、預金は全額払い戻しされます。

口座の解約手続きは「窓口」が最速

口座の解約や預金の払い戻しは「窓口」が最速です。その場で手続きが終了します。

<窓口に持参するもの>
・お届け印
・本人確認書類(運転免許証・マイナナンバーカードなど)
・通帳(ある場合)
・キャッシュカード

インターネットバンキングの場合は、口座解約方法は銀行ごとに異なりますが、書面での手続きが必要となる場合は数日~1週間程度かかるケースが多いようです。

数年の口座放置でも預金が全額戻らないケースもある

実は最近、数年使っていない口座から「未利用口座管理手数料」を取る銀行が増えています。その場合は預金が全額戻らない可能性があります。

具体的には、口座の預金から毎年手数料が引き落とされます。それによって残高がゼロになると、口座も預金も消滅します。

そのような事態に陥る前に、口座を解約して預金を払い戻しましょう。

口座を使っていない期間が10年以上の場合

銀行口座を使っていない期間が10年以上の口座は「休眠口座」となります。その口座の預金は「休眠預金等」となり、通常の解約手続きはできなくなります。

ただ、その場合でも窓口で所定の手続きを行えば、預金の全額払い戻しも可能です。