刑事罰が科せられる場合も
「税務署に気づかれないだろう」と贈与があったことを故意に隠し、自分の意思で申告しなかった場合には、刑事罰を科せられる場合もあります。刑事罰には、脱税の罪と無申告の罪があり、どちらも懲役または罰金に処せられるケースがあるため注意が必要です。
贈与を受けた場合は早めの納税手続きを心掛けよう
贈与を受けた場合には、早めに納税手続きを行うことが大切です。手続き方法などがわからなければ、管轄の税務署に問い合わせることで相談にのってもらえます。また、納付が遅れそうな場合も、「少しくらいなら……」と思わず、税務署に相談して判断を仰いでください。決して隠したりせず早めに行動することで、適切な対処方法が見つかるでしょう。
文・山村望愛
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