贈与という言葉をご存知ですか?贈与とは自分の財産を誰かにあげる意思を示し、受け取る側が了承することで発生する法律的行為のこと。財産を受け取った側は、受け取った金額によって贈与税を納付しなければなりません。その申告期限は、お金を受け取った年の翌年2月1日から3月15日までです。ところで、万一申告漏れとなってしまった場合はどうなるのでしょうか。今回は、贈与税申告をしなかった場合の罰則について紹介します。

0%から50%の加算税

申告漏れの場合は、通常の贈与税にプラスして加算税が発生します。また加算税の割合は、申告漏れや遅れた理由によって、0%から50%の幅が設けられているのが特徴で、具体的な条件は以下の通りです。

・うっかり忘れていた場合:5~20%
・申告したものの納税額が少なかった場合:0%~15%
・故意に申告しなかった場合:35%~50%

正当な理由で贈与税の申告が遅れる場合は、個別に税務署に相談することで申告期間を延長することができます。申告漏れとなる前に税務署に相談するようにしましょう。

加算税に加えて延滞税も課せられる

贈与税では加算税に加えて、延滞税が発生します。これは贈与税にのみかかり、加算税にはかかりません。納付期限の翌日から2ヵ月経過する日までの納付なら、原則年7.3%です。それ以後は原則年14.6%となります。(令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞税の割合)

延滞税は、贈与税と加算税の納入が確認できてから税務署が計算するため、納付書が届いてから納付するという仕組みです。