移住支援金とは? 移住支援金は、政府の地方創生が、東京一極集中から地方の活性化のために行っている政策のひとつです。現在の日本は、東京都とその周辺の東京圏に人口や経済の大本が集中しています。 その為、東京都では地価の上昇や […]
移住支援金とは?
移住支援金は、政府の地方創生が、東京一極集中から地方の活性化のために行っている政策のひとつです。現在の日本は、東京都とその周辺の東京圏に人口や経済の大本が集中しています。
その為、東京都では地価の上昇や通勤・通学の混雑や待機児童の増加や災害時の甚大な被害が予想されるなど、多くの問題点を抱えています。一方で、地方では仕事がなかったり、中小企業が多く賃金が東京に比べて低い、過疎化による空き家や後継者問題などがあります。
そこで、日本政府は2015年に「まち・ひと・しごと」に関わる地方創生を打ち立て、経済の分散化による東京一極集中と地方過疎化の解消を図ったのです。そして2019年に6年間を目途に、東京圏に在住の人が地方に移住する際に支援金を渡す「移住支援金」制度がスタートします。
2020年以降、コロナ禍によって地方への移住はさらに進んでおり、今もっとも注目されている国の政策のひとつです。
移住支援金の金額設定を解説
移住支援金は、東京圏在住者を対象に最大100万円の支給があります。ただ、単身者は60万円が最大で、100万円は1世帯が対象となっています。さらに国からは最大で100万円の支給ですが、各都道府県によっては支援金が最大値でない場合もあります。
一方で各地方自治体が独自で行っている移住に対する支援や補助金もあるので、移住を考えている方は、どの地域だと移住支援金やその他の移住補助金が貰えるのかを確認しておいた方が良いでしょう。
対象者の条件を解説
移住支援金の対象者の条件は、東京圏在住だけではありません。対象となる人は、東京23区の在住者または東京圏から東京23区へ移住直前の10年間で通算5年以上に渡って通勤または大学へ通学している人が対象で、直近1年以上は東京23区に在住または通勤していることも必要です。
在住地域に入る東京圏というのは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の事を指します。
ただ東京圏の中でも「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「山村振興法」「離島振興法」「半島振興法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」といった対象地域を有する市町村はいわゆる「条件不利地域」に認定されることから、対象とはなりません。
むしろ移住先として、対象となっています。主だった東京圏での市区町村では東京都の奥多摩町や埼玉県飯能市といった中山間地域、神津島村、八丈町といった離島地域が挙げられます。
さらに、移住先での就業が決まっている事も重要です。移住先の地域において都道府県のマッチングサイトに掲載されている求人に就業するか、プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業している場合は対象となりますし、自身で起業する場合も対象となる場合があります。
しかしそれ以外でも各自治体が地域や地域の人々と関わりがあるいわゆる関係人口と認める場合など、市町村ごとの独自要件を満たす場合も対象となります。またコロナ禍の影響からテレワークなど移住前の業務を移住した地域で引き続き行う場合も適用される場合があります。
手続きの流れを解説
移住支援金は、移住した先の各自治体に申請を行います。
移住先に転入後、3ヶ月以上が経過し1年以内であれば、手続きは可能です。
自治体ごとに、申請先が違ってきますので、移住をする際に予め確認しておくことをおススメします。
類似した制度で起業支援金も理解しておこう!
移住支援金と同様に東京圏以外の道府県又は東京圏内の「条件不利地域」に移住した人を対象にした支援に「起業支援金」があります。
これは移住した上で地域の課題解決に資する社会的事業を、新たに起業する方を対象にした制度です。
起業の伴走支援と事業費への助成を行い、効果的な起業等を促進することで、地域課題の解決をしていくという地方創生のひとつです。
起業支援金の金額設定を解説
起業支援金は起業に有した経費の1/2が対象となっており、最大で200万円が支給されます。つまり地方に移住して起業を考える人は、移住支援金の100万円と合わせて最大で300万円の支援金が支給される可能性があります。
さらに各地方自治体では独自の起業支援をおこなっていることが多いです。その為、場合によっては移住支援金、起業支援金以外にも各自治体からの補助金を受け取れる場合があるので、起業を考えている方はあらかじめ、どの様な補助や支援があるかを確認しておくべきでしょう。
対象者の条件を解説
起業支援金は、移住支援金と同じく東京圏以外の道府県又は東京圏内の 条件不利地域において社会的事業の起業を行う人が対象となります。
また補助事業期間完了日までに、個人開業届又は法人の設立している事が条件で、起業地の都道府県内に居住しているもしくは、居住する予定があるという事も必須です。さらに1からの起業だけでなく、事業継承や第二創業といった場合も対象となる場合があります。
手続きの流れを解説
起業支援金に関しては、各自治体が公募しています。公募内容はそれぞれの地域で異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。
起業支援金の申請を行ったら、審査があり問題なければ交付が決定します。その後、法人の設立や開業の届け出を行い、設立時や伴走に掛かった経費を実績報告と共に行えば支援金が清算払いされるといった流れになります。