赤ちゃんが産まれた際に必ず必要なのが出生届ですよね。非常に重要な手続きですが、詳しい内容や手続方法がわからないというママもいるのではないでしょうか。今回は出生届の基本的な書き方や出し方、よくある疑問について詳しく解説していきます。
出生届とは?
出生届は、子供の出生から14日以内に市区町村の役所・役場に届け出る手続きです。戸籍法に基づき、子供の住民登録や戸籍登録のために必ず行う重要なものですので、確実に記入し提出しましょう。
出生届がもらえる場所
出生届は、医療者が記入する出生証明書と一体になっています。届出用紙は市区役所・町村役場で入手できるほか、多くの場合は産院で用意されています。デザイン出生届など個別の様式の届出用紙は、別途購入もしくはダウンロードして用意する必要があります。個別の出生届を使いたい場合は、事前に産院に確認のうえ、余裕をもって預けておくことが望ましいでしょう。
出生届を提出する場所
出生届の提出先は「子の出生地・本籍地又は届出人の所在地」いずれかの、「市役所、区役所又は町村役場」です。つまり、赤ちゃんが生まれた場所・パパママの本籍地・パパママの住民票がある場所、いずれかの市区町村の窓口に持参することになります。なお出生届は閉庁時間であっても休日・夜間窓口などで提出が可能です。
出生届の書き方
ここからは出生届の記入方法について具体的に調べていきましょう。出産前に記入できる内容もありますので、前もって確認しておくことをおすすめします。
参考:出生届記入例(嫡子の場合)
基本的な書き方
公的な届出に共通することですが、まず、筆記用具は油性ボールペンが原則です。鉛筆は言うまでもなく、消せるボールペンなどの消えやすいインクも不可ですので注意してください。文字はすべて楷書体で丁寧に書きましょう。それでは項目別に記入内容を見ていきます。カッコ付き番号は法務省の記載例に対応しています。
提出する年月日を元号表記で記載します。宛先は提出する市区町村の長とします。
(1)子の氏名、父母との続き柄
氏名は特に書き間違いに気をつけ丁寧に記入しましょう。名前に使用できる文字は決まっていますので確認を怠りなく。婚姻中の夫婦の間に生まれた子供は「嫡出子」にチェックします。パパママから見た続き柄「長男」「二女」などになるよう記入、チェックします。
(2)生まれたとき、 (3)生まれたところ
産院で記入してもらった出生証明書と同じ年月日時分、住所を記入します。
(4)住所
子供の住民登録をする住所地です。世帯主から見た子供の続き柄は、「長男」などではなく単に「子」という書き方になります。
(5)父母の氏名、生年月日
年は元号表記で書きます。
(6)本籍
住所地とイコールではないのでご注意を。戸籍に登録されている通り略さず記入します。
(7)同居を始めたとき
パパママが結婚式を挙げた日または同居を始めた日のうち、早いほうの年月を記入します。
(8)子が生まれたときの世帯の主な仕事
該当する箇所をチェックします。
(9)父母の職業
国勢調査の年に出生した場合のみ記入します。
届出人
特別な場合を除き、届出人はパパまたはママとなります。代理人が提出する場合でも、届出人欄はパパまたはママとし、本人が署名します。