年金と一言で言っても、国民年金、厚生年金、企業年金など様々な年金の形態があります。なんとなくわかっているつもりでも実はわかっていなかった、ということもあるでしょう。今回は、年金制度の違いと、それぞれから受給できる金額の目安をご紹介します。
国民年金は国民全員が加入しなければならない
まず、日本の年金の基礎となる制度が国民年金です。国民年金は原則として20歳から60歳までのすべての人が加入する必要があります。国民年金の支給開始年齢は65歳で、納付した期間に応じて給付額が決定します。
20歳から60歳の40年間すべて保険料を納付していれば、月に約6.5万円、年間で約78万円を受給することができます。(2019年度)
一方、支払う保険料の金額は、職業などにより異なります。自営業やフリーランスなら国民年金の第1号被保険者、サラリーマンは第2号被保険者、専業主婦の場合は第3号被保険者に該当します。
第1号被保険者は自分で国民年金を納めますが、第2号被保険者は厚生年金や共済などから自動的に国民年金が支払われます。第3被保険者は年金の保険料を支払う必要がありません。
また、学生である期間や失業中、収入が少ないなどの特別な事情がある場合は、申請をすることで保険料の支払いが猶予されたり、一部免除になったりする制度があります。
詳細はこちら。
失業中は国民年金の支払いが免除できる?条件や手続きを解説(2019/11/25公開)
会社員は国民年金と厚生年金に加入
厚生年金は70歳未満の正社員や公務員、年収が130万円以上のパートなどに加入が義務付けられます。
2017年度における厚生年金の平均的な支給額は約14万7,000円でした。(国民年金含む)妻が専業主婦の場合は、基礎年金の約6万5,000円を加え、世帯年収は約21万2,000円になります。
厚生年金の受取金額は現役時代の給料によって決まります。60歳以降に年金を増やすことも可能で、1つ目の方法は繰り下げ受給をすることです。2019年時点で原則的に年金の支給開始時期は65歳ですが、1ヵ月ごと受給を遅らせることもできます。1ヵ月遅らせるごとに0.7%増額し最大70歳まで繰り下げることが可能です。
2つ目の方法は働き続けることです。厚生年金は70歳まで加入できるので、定年のない企業で働いたり、定年後に再雇用されたりして保険料を納めていれば、その分年金の受給額が増加します。
詳細はこちら。