「年金」と聞くと、老後にもらえるお金のことを想像する人がほとんどでしょう。しかし、日本の年金制度では、病気やケガで一時的に働けなくなった時にも役立つ「障害年金」もあることをご存知でしょうか。今回は、もしもの時の強い味方となる障害年金について、制度の仕組みと受給対象をご紹介します。

障害年金とは

> 年金は、老後を迎えた時に受け取る「老齢年金」のほか、配偶者等が亡くなった時に支給される「遺族年金」、障害状態になった時に支給される「障害年金」があります。

> 障害年金は、病気や怪我で一定の障害状態になった場合に支給される年金です。障害基礎年金は20歳前で保険料を納付していなくても要件を満たせば年金は支給されます。障害基礎年金は、障害等級が1級と2級の場合に支給されますが、障害厚生年金は、3級でも支給され、さらに3級より軽い障害でも支給される障害手当金の制度があります。

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障害年金の受給対象となるのはどんな場合?

> 障害年金というと、重度の身体障害で寝たきりになったときなどにもらうものだと思われがち。けれど実際は、日常生活や仕事が困難だと判断されれば、ほとんどのケガや病気が対象となります。

> たとえば、ガンや糖尿病といった病気や、うつ病、躁うつ病などの精神疾患も受給対象です。そのほかにマイナーなものでは、化学物質が原因で体調不良に陥る化学物質過敏症や、線維筋痛症なども対象として挙げられます。

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