赤ちゃんが生まれると、役所に出生届を提出しなければいけませんが、いつまでにどこに提出するのかが分からないという人も多いのではないでしょうか。そこで、書類の不備で再提出にならないように、出生届の基本情報や書き方、提出する時の注意点についてご紹介したいと思います。

出生届とは

出生届の書き方や提出方法は? はじめてでも分かる出生届マニュアル
(画像=スイーツメディアより引用)

赤ちゃんが生まれたら必ず届出をすることになっている公的な書類です。出生届を提出すると赤ちゃんの戸籍が作られ、住民票も作成されます。赤ちゃんが公的に認められるとても大切な手続きになります。 パパママにとってもうれしい届出になりますね。

出生届の基本情報

出生届の書き方や提出方法は? はじめてでも分かる出生届マニュアル
(画像=スイーツメディアより引用)

出生届は、ほとんどが出産後に出産した病院で出生証明書と一緒にもらえます。出生届の右側に出生証明書がついているので、そのようになる場合が多いのですが、病院でもらえない場合、市区町村役場でもらうこともできます。また、オリジナル出生届を自分たちで準備することもできます。どちらを選ぶにしても出産前に準備しておくと慌てずにすむので、事前に準備しておきましょう。

出生届の届出期間

出生届の提出期限は出産後14日以内となっています。赤ちゃんが生まれた日を含めて14日間です。早朝でも深夜でも生まれた日が1日目とカウントされます。また、国外で出産した場合は3ヶ月以内の提出となっています。事故や天災などで期間内に提出できない時は、「届出遅延理由書」という書類が必要になります。この書類は、警察または病院で発行してもらいましょう。14日間を超えてしまうと過料、いわゆる罰金が課せられてしまいますので余裕を持って提出しましょうね。

出生届の届出場所

基本的に「子供の出生地」、「届出人の所在地」、「パパママの本籍地」の市区町村役場へ提出すればいいことになっていますが、赤ちゃんの実際に暮らすことになる住民登録地以外で出生届を出した場合、住民票が作成されるまでに日数がかかるため、児童手当がすぐに受け取れないことがあります。

出生届の届出に必要なもの

必要な書類は、出生届、出生証明書になります。出生届の右側に出生証明書の欄があり一体になっています。 子供の本籍地ではない市区町村役場で提出する場合は出生届のみ2通必要な場合がありますが、出生証明書は1通のみの記入でいいでしょう。提出する市区町村役場に前もって確認しておいたほうが安心ですね。

出生届の提出方法

市区町村役場へ直接持参してください。 役場で記入することもできますが、出生届を記入することは緊張もしますし時間もかかります。事前に記入して持参するようにしましょう。

出生届の手続きをする人

パパママが届出することになります。法律的に手続対象者はパパママ、同居者、出産に立ち会った医師、助産師等の順番になっていますが、提出する義務があるのはパパママになります。どうしてもパパママが提出できない場合は、パパママが記入した出生届を代理人が持っていくことになりますが、もし、訂正しなければならない場合、代理人では訂正することができません。また、出生届と同時に児童手当などの手続きも一緒に行うことができますが、代理人ではこの手続きはできません。そのため、出生届は赤ちゃんの保護者であるパパママが提出することをおすすめします。

出生届の書き方と記入例

出生届の書き方や提出方法は? はじめてでも分かる出生届マニュアル
(画像=スイーツメディアより引用)

出生届を書くときは、ほとんどの人が緊張します。「間違えたらどうしよう?」と思う方もいるでしょうが、鉛筆や消すことができるフリクションボールペンは出生届には使用することができません。薄いペンも避けましょう。カタカナの「シ」や「ツ」などは読み間違えることもある字ですので注意が必要です。また、出産届を記入する人は保護者であるパパママになりますので、他の人に書いてもらうことのないように注意しましょうね。

出生届の届出日

届出日(一番右上の「出生届」のすぐ下です)とは、届け出た日付を書くようにします。前もって書いておいても提出できなくなるとその部分を訂正しなければならないので、届出日だけ実際に役所へ来所した日に窓口で記入してもいいでしょう。

子の氏名欄

子の氏名欄は、戸籍に載る名前になるので間違えないように正確に書きましょう。 読み方も忘れずに書きましょうね。

父母との続柄

「嫡出子」、「非嫡出子」でチェックを入れる欄は状況で変わってきます。婚姻届を出しているなら「嫡出子」になり、婚姻届を提出していない場合は「非嫡出子」となります。両親が離婚していても、離婚後300日以内に生まれた赤ちゃんであれば「嫡出子」となります。不安があるときは窓口で確認しましょう。