生まれたところ
生まれたところは、出産した病院や産院等になります。
出生届に記載する住所
住所は、実際に赤ちゃんが住むことになる住民登録をする住所を記入しましょう。
同居を始めたとき
同居を始めたときの欄は、パパとママが結婚式を挙げた日や同居を始めた日のいずれか早い方の日付を記入するようにしましょう。
出生届に記載する届出人
届出人は、子供の出生届を出す義務のあるパパかママの名前になります。市区町村役場へいく人の名前を書くとよいでしょう。
出生届を出す時の注意点
出生届は14日以内が原則ですが、過ぎてしまった場合も受理してもらうことはできます。もし、出生届の提出が遅れてしまったら「届出期間経過通知書」に遅れた理由等を記入することになります。その後、簡易裁判所に通知され、過ぎた日数に応じた過料、いわゆる罰金がかかることがあります。必ず期限内に提出するようにしましょう。
出生証明書が必要
出産した病院で、医師や立ち会った助産師さんなどが作成してくれます。出生届と一体になっていて出生届の右側についています。急に申し出るとすぐに対応してもらえないこともあるので、出生届を提出する日を前もって病院に伝えておくとスムーズに受け取ることができるます。事前にお願いしておきましょう。
間違ってしまった時
修正がある場合は修正して訂正印を押します。届出する市町村役場の窓口の指示に従いましょう。
出生届と一緒に持参するもの
届出の時に、一緒に持っていくものをご紹介します。
印鑑
認印を持参しましょう。シャチハタは使用できません。すでに記入済みの出生届を持参する場合も誤記載などを訂正する時に必要になることがあるので、必ず持参しましょう。
母子手帳
出産する時に病院に預けているものを受け取りましょう。母子手帳は入院中の母親学級などで使う場合もあり病院で預かっていることもあるので、忘れずに持っていきましょう。出生届を受理した市区町村役場で、母子手帳の「出生届済証明書」欄に証明をもらいます。もらい忘れに注意してくださいね。
身分証明書
本人確認を行うため届出する人の身分証明書が必要になります。国・県・市町村等、官公庁が発行した顔写真付きのものが求められます。運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付きのみ)などを準備しましょう。 健康保険被保険者証、年金証書なども使用することができますが、顔写真付きではない身分証明書の場合2点以上が必要となることもあるので、届出する市区町村役場へ確認しましょう。また、マイナンバーの通知カードは身分証明書とはならないので注意が必要です。
出生届の受付時間
実は、出生届は365日24時間受付てもらうことができます。法令の戸籍事務取扱準則制定基準第24条(執務時間外の取扱い)に規定されているためです。土日祝日や夜間はあくまで「全て預かり扱い」となりますが、基本的に預かってもらった日が出生届の届出日となります。
平日
開庁時間は、8:30から17:00の場合が多いようですが、市区町村によっても変わるので前もって確認して手続きに出かけるようにしましょう。開庁時間内に出生届の提出を行い、書類に不備がなければ審査後に受理されます。出生届は受理されてから初めて効力が発生します。
土日
開庁していても出生届は扱っていない場合があるので、受理まで考えている場合は事前に確認しましょう。審査、受理はしていなくても「預かってもらうことのみ」は可能ですよ。
夜間
土日と同様に夜間休日窓口で預かりのみはできます。出生届に記載不備があって受付できなかった場合は、市区町村役場へ行く必要があります。また、夜間の届け出では母子手帳の「出生届済証明書」欄に証明をもらうことはできませんし、児童手当等の他の手続きも行うことはできませんので、後日、改めて市区町村役場へ行くことになります。
出生届と同時に申請できるもの
市区町村役場に行く時に出生届とまとめて申請できる手続きがあります。一緒に行うことで再度役場へ行く手間が省けるので、一緒に手続きを行いましょう。また、健康保険証が届いてからの申請になるので、出生届と同時に申請することはできませんが、赤ちゃんが病院に行く時に受給者証を提出することで医療費が無料、または一定額の負担のみになる「乳幼児医療費助成の受給者証」も早めに申請するようにするといいですよ。
健康保険
パパママが国民健康保険に加入しているなら、出生届を出す時に一緒に手続きができます。窓口にきいてみましょう。パパママが勤務先の健康保険に加入している場合は、どちらかの扶養に赤ちゃんを入れることになりますが、扶養に入れる人の職場で健康保険組合の加入手続きをすることになります。前もって総務部や担当者へ必要書類を確認しておきましょう。
児童手当
児童手当は赤ちゃんが住むことになる市区町村役場でのみ手続きが可能です。出生届を他で出した場合は、一緒に行うことはできないので気をつけてくださいね。出生届で持参する印鑑等の他に、届出人の健康保険証の写し(原本も持っていた方がいいです)、振込先になる普通預金通帳、所得証明書(出産した年に転居した場合は課税証明書)が必要になりますので忘れずに準備していきましょう。世帯年収などによって変動がありますが、赤ちゃん1人当たり月に1万5000円が支給されます。また、児童手当は遡ってもらうことはできません。月末に出産した場合、月をまたいで手続きをしてしまうと遅れた分の手当はもらえないことになりますので注意してください。
オリジナル出生届での提出も可能
大切な赤ちゃんにとって一生に一度の出生届です。せっかくなら、かわいいオリジナルデザインの出生届を使いたいというパパママもいらっしゃることでしょう。出生証明書欄は病院で記入をお願いすることになるので、事前に準備して病院へ渡しておくとスムーズにすすめられますね。
思い出の残るおすすめの出生届
市区町村役場に提出する用だけでなく、記念に自分たちの手元にも残しておきたいという要望を叶えてくれる素敵な商品がたくさんあります。保存用は台紙がついていたり、写真を挟むことができるタイプもあるのでお好みの出生届がきっとみつかりますよ。
NAOMI ITO 出生届&ベビーポスターセット
ポスター付きの出生届です。赤ちゃんが生まれた大事な日の思い出を将来、子供と一緒に振り返りたいパパママにおすすめです。ベビーポスターは1点1点オーダーを受けてから作成するため、特別な思い出になりますよ。
デザイン出生届 写真台紙付 【フルール】
小さい小窓へたくさんの写真を載せることができます。写真を選べないたくさん載せたいパパママにオススメです。また、こちらの出生届は複写式になっているため、役所へ提出したものと同じものを思い出として残すことができるのもポイントです。
くまのがっこう出生届
全体的にかわいいお祝いムードの出生届です。
デザイン出生届 Family Heart
さわやかな印象の出生届です。
まとめ
出産後はなにかと忙しいからと、出生届の提出を後回しにして手続きをしないままだと最悪の場合は、赤ちゃんが無国籍児になってしまいます。無国籍になってしまうと保険証はないので医療費は全額自己負担になります。義務教育を受ける事もできません。母子保健サービスも受けることはできませんし、貰えるはずの手当ても貰えません。無国籍という状況は赤ちゃんやパパママにとって悪いことしかありません。届出をする期間は14日しかないのだとちゃんと意識して、事前に準備を整えて余裕をもって行うようにすると安心ですよ。
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