1年の途中で住所が変わるときの注意点

住民票の変更手続きは速やかに行うこと

1年の途中で引っ越ししたら、年度内に住所が2つあるから「二重請求されるのでは?」と考える人も少なくありませんが、基本として住民税の二重請求はありません。

住民税は住民票とともにセットで個人を特定しています。そのため、住民票の変更を適時に行っていれば、納税地の変更も同時に行われます。ただし、引っ越しをしたにもかかわらず、住民票の変更届をしていない場合は、旧住所地で納税することになってしまうため、転出・転入手続きは速やかに行いましょう。

納付書の管理に気を付けて

また、1月2日以降に引っ越しをした場合は、その年は旧住所地に納税することになります。納税をうっかり忘れてしまったり、旧住所だからと間違った納付書が送られてきたと安易に判断したりすると、納税期日を過ぎてしまい滞納となることがあります。

特に、自分で住民税を納税する普通徴収の人は、旧住所地の納付書であっても支払う義務があるので、注意しておきたいですね。「引っ越したのに、なぜ旧住所地から書類が届くのだろう?」と疑問を持ったら、書類が送られてきた担当窓口に連絡をして、内容を確認すると安心です。

郵便局への転居届を忘れずに

住民税の納付書は一般的に郵送されてきます。そのため、引っ越し後は住所変更を忘れずに行うことが大切です。また、住所変更を忘れていても新住所へ郵便物が届くように、転居届の手続きをおすすめします。転居の届け出は郵便局窓口のほか、スマートフォンからも手続き可能です。

納付書は通常6月ごろに届きます。銀行などの金融機関のほか、コンビニエンスストアでの決済も可能になっており、金融機関の時間外でも納めることができますので、最も利用しやすい方法を選択しましょう。

文・岩野 愛弓(住宅・不動産ライター、宅地建物取引士)/DAILY ANDS

【こちらの記事もおすすめ】
思わず共感する40代独身女性あるある
100均グッズで宅飲みをワンランクアップ
生活費月100万円超「ご近所セレブ」の実態
旅行のお土産、いくらが適切?
あぁ、癒やされる。飼いやすいペット5選