住民税を特別徴収にすると、会社にバレやすくなる?

普通徴収であれば、住民税は個人と市町村との間で直接やり取りされ、会社を通すことがありません。そのため、副業をしていてもうっかり口を滑らせてしまわない限りは、会社にバレることはないといえます。

住民税の天引き額で会社に副業がバレる

一方、特別徴収の場合、会社には「従業員から徴収する住民税の金額」が通知されます。所得税も住民税も収入に応じて課税される税金なので、副業をしていて収入が多い場合、当然住民税の金額も高くなります。

そのため、給与の金額に対して極端に天引きする住民税の金額が大きい場合、給与計算の担当者が「給与水準を考えると、この住民税の金額はおかしくないだろうか?」と違和感を覚える可能性があります。また、給与の同じ他の従業員社員と比べて住民税の金額が高い場合くなり、も目立ってしまうこともことが考えられますあるでしょう。

ただし、確定申告書を提出するときの一工夫で「給与以外の住民税は天引きしない」方法を選択することができます。

給与所得以外の住民税を自分で納付する手続き

このような事態は、ただし、確定申告書を提出するときの一工夫で「給与以外の住民税は天引きしない」方法を選択することで回避ができます。

確定申告書の第二表の市町村の欄に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目があります。「給与から差引き」「自分で納付」の項目があるので、「自分で納付」の横に丸をつけます。そうすれば、会社の給与にかかる住民税しか天引きされません。副業収入にかかる住民税については、別途納付書が自宅に届くので、届いたタイミングで自分で納付しましょう。

ちなみに、何も印をつけずに提出してしまうと「給与から差引き」と判断されてしまうことがほとんどです可能性があります。その方が市町村としては手間が少なくてすむからです。

確定申告をする時の注意点

(写真=RTimages/Shutterstock.com)

しかし、ここで注意しなければならないのが「給与以外」と記載されていることです。もし副業がアルバイトなどで、副業の勤務先から「給与所得の源泉徴収票」が発行されている場合は、給与所得に該当するため「自分で納付」を選択することはできません。

副業の種類にもよりますが、給与所得に該当する副業は意外と少ないので、多くの場合確定申告書を提出するときに忘れずに丸をつければ、会社に副業がバレるのを防ぐことができます。ちなみに、何も印をつけずに提出してしまうと「給与から差引き」と判断されてしまうことがほとんどです。その方が市町村としては手間が少なくてすむからです。

副業として駐車場の地代やマンションの家賃を受け取っている場合、所得の種類は不動産所得になります。株で得た利益は内容に応じて譲渡所得や配当所得に区分されます。FXやアフィリエイトなどその他の収入は、必要経費を差し引いた金額を雑所得として申告します。

原稿料などで「支払調書」が届いた場合も、雑所得に該当するため給与所得にはなりません。FXやアフィリエイト、原稿料などは事業の規模によっては雑所得ではなく事業所得として申告した方が有利な場合もありますが、いずれにせよ給与所得にはなりませんらないので大丈夫です。