副業をしている人の中には、会社に副業を知られたくない人もいるのではないでしょうか。しかし、住民税の徴収方法によっては副業が会社にバレてしまうことがあります。

今回は副業が会社にバレてしまう仕組みやバレにくくする方法について解説します。副業をしているけれど会社に知られたくないという人はぜひ参考にしてみてください。

副業が会社にバレてしまう仕組みとは?まずは住民税の徴収方法を確認する

副業が会社にバレてしまうのは、税金の計算の仕組みと関係しています。

会社に勤めている多くの人は、所得税や住民税をあまり意識していないでしょうません。所得税は年末調整という形で会社が計算し、住民税は市町村が計算してくれるからです。納税者としてすべきことは特になく、毎月の給与から所得税や住民税が自動的に天引きされて、残りが手取り額として口座に振り込まれます。

しかし、副業をしている人は自分で確定申告をする可能性がありします。その場合、住民税の徴収方法によっては副業が会社にバレてしまうケースがあります。

住民税は、どのように計算されるのでしょうか。

住民税は、毎年1月1日から12月31日までの個人の所得をもとに市町村が計算し、翌年の6月から支払うという仕組みです。例えば、平成30年分の所得にかかる住民税は、平成31年の6月から支払います。よく「退職すると住民税の支払いがきつい」というのは、辞めた翌年に働いていたときの年収をもとに計算した住民税の支払いを求められるからです。

流れとしては、確定申告書が3月15日に税務署に提出されてから、その情報が市町村に伝わり、市町村の職員が住民税を計算します。5月頃に納付書発送の手続きに入り、支払いが始まる6月までには、会社か個人の手元に納付書が届きます。

住民税の2つの徴収方法

住民税の徴収方法には、特別徴収と普通徴収の2種類があります。特別徴収とは会社が住民税を天引きして従業員の分を合算して市町村に納める方法で、す。普通徴収とはは、会社が住民税を天引きせず、従業員それぞれの自宅に納付書が届き、従業員が自分自分でで住民税を納める方法です。

筆者が以前税理士法人で勤務していた2017年ごろ、東京都と都内市区町村から「個人住民税の特別徴収を徹底します」という趣旨の通知が届いたことがあります。は小さな事業所であれば普通徴収にしているところもありましたが、最近では特別徴収を徹底する動きが強まってきているのでます。特別徴収の方が徴収もれが少なく、市町村の事務手続きの負担を少なくできるためです。最近になって給与天引きを開始した事業所も多いでしょう。